相続に備えたい

「相続対策」この順番でこれだけはやっておこう【連載・第3回】

2023/04/23 08:00

「相続対策は早くやったほうがいい」と言われますが、何からやればいいのか、何をすればいいのか分からず、つい先送りしがちです。相続人になる家族を困らせないためにも、まず何をすべきか整理しましょう。 財産の一覧表を作る まず家族が相続手続きをする時に困らないよう「財産の一覧表」を作りましょう。銀行口座や証券口座、マイホームな

「相続対策は早くやったほうがいい」と言われますが、何からやればいいのか、何をすればいいのか分からず、つい先送りしがちです。相続人になる家族を困らせないためにも、まず何をすべきか整理しましょう。

財産の一覧表を作る

まず家族が相続手続きをする時に困らないよう「財産の一覧表」を作りましょう。銀行口座や証券口座、マイホームなどの不動産は、どれくらいの価値があるかも含めてまとめます。

どんな資産がどれくらいあるか把握できないと、家族が専門家に調査を頼まなければいけなくなり、費用も時間もかかってしまいます。

相続税が非課税になる金額を計算する

財産の一覧表を作ったら、いくらまでなら相続税が非課税になるか試算しましょう。相続は、相続人の数に応じて一定額までは非課税になります。

たとえば相続人が妻と子供2人(合計3人)の場合、相続税が非課税になるのは4,800万円までです。

なお、相続税の非課税額については、葬式代として支払った金額や借金などは相続財産から差し引けます。

できる限り相続税がかからない方法を考える

財産の一覧をつくり、非課税額が分かったら、できる限り相続税がかからない方法を考えましょう。

たとえば、夫婦と子供2人の家庭で夫が妻を受取人とする生命保険に入ると、夫の財産を相続する時、保険金は1,500万円まで非課税になります。

また、生きているうちに家族に贈与しておく手もあります。贈与税は年間110万円まで非課税になるからです。

ただし、贈与は死亡7年前までさかのぼって相続財産に加算されるだけでなく、毎年決まった金額を贈与していると非課税にならない場合もあるので注意が必要です。

借金が多い人は家族に相続時の対応を伝える

財産よりも借金が多い人は、家族に迷惑をかけないように相続時の対応を伝えておきましょう。借金がある場合は、相続後3ヵ月以内に家庭裁判所へ相続を放棄する旨を届け出ると、借金を相続せずに済みます。

この場合、借金だけでなくその他の財産の受け取りもできなくなります。「借金だけ放棄」はできません。

なお相続の放棄は、妻と子供だけが相続人である場合はまとめて手続きできます。

住宅ローンがある人が、相続時にローンの支払いが不要になる団体信用生命保険(団信)に入っていないなら、住宅ローンが財産を上回る可能性があるので、住宅ローンの残りがいくらあるかも必ず確認しておきましょう。

文・北川真大(ファイナンシャル・プランナー)
編集・dメニューマネー編集部

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