マルチ商法の勧誘をうまく断る3つの言葉 言ってはいけない理由とは?

2023/04/24 18:00

疎遠になっていた知り合いなどに呼び出され、マルチ商法の勧誘をされたとき、うまく断ろうと理論を並べて話した場合、かえって状況が悪化して勧誘がエスカレートすることがあります。勧誘を断るとき、使える3つの言葉を見てみましょう。 「興味が湧かない」──理論よりも感情を理由に断る 理論や理屈で相手を論破しようとせず、「興味が湧か

疎遠になっていた知り合いなどに呼び出され、マルチ商法の勧誘をされたとき、うまく断ろうと理論を並べて話した場合、かえって状況が悪化して勧誘がエスカレートすることがあります。勧誘を断るとき、使える3つの言葉を見てみましょう。

「興味が湧かない」──理論よりも感情を理由に断る

理論や理屈で相手を論破しようとせず、「興味が湧かない」などと感情を伝えてのらりくらりとかわしつつ、一貫してモチベーションが湧いていないことを伝えるのがいいでしょう。

相手はそういた相手に対してどのように対処すれば、こちらに引き込めるのか対策マニュアルを持っています。論破しようと思ったら、逆に相手の口車にまんまとハマってしまったというケースもあるので、理論で断るのではなく、感情論で断ったほうがよいのです。

「いまの生活が充実しているから興味ない」──ポジティブな理由で断る

勧誘を断るのにネガティブな理由──「時間がない」「話すのが苦手」「お金がない」──をいくら挙げても、対策マニュアルをもとにさらに熱を入れて勧誘してくるので、逆に「自分は現状に何ら不満を抱いていない」ことをアピールするのが効果的です。

仕事が充実している、趣味を楽しんでいるなど、相手につけ入らせないようなポジティブな理由で断ってみてください。

「妻が嫌がるから」「夫が嫌うので」──家族の了承が得られないことを理由に断る

結婚して家庭を持っている人なら、家族の了承が得られないことを理由に断るとよいでしょう。「妻がそういうのを嫌がるので」「夫を裏切りたくないから」と言いましょう。

それでも勧誘がしつこい・断り切れなかった場合

それでも勧誘がしつこいなら、国が運営している相談窓口の消費者ホットライン(電話番号188)に相談するのも手です。断り切れずに入会してしまっても、契約書を受け取ってから20日以内なら、書面でクーリング・オフができるし、期間が過ぎてしまった場合でも、中途解約制度を使う、消費者契約法による取消権を使うなどの方法があります。

不本意な契約を結んでしまった場合も泣き寝入りせずに、使える制度があることを覚えておきましょう。

文/編集・dメニューマネー編集部

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