ゴールデンウィーク(GW)などの連休に働いて残業(休日出勤)をした場合、残業代がいつもよりも増えたり、増えなかったりしますが、これには「法定休日」が関係しています。
残業代が増えるのは「祝日の労働」ではなく「法定休日の労働」
休日に働くと残業代が割り増されて収入が増えるといわれますが、残業代が割り増しされる「休日」は「週1回、法律で与えることとされている休みの日」のことを指します。この休みを「法定休日」といいます。
週1回の休み(法定休日)は会社が定めるので、たとえば勤務先の就業規則で「毎週日曜日を法定休日」としているなら、日曜日に働くと残業代が35%以上割り増されて払われます。
この35%という数字は法律で決められたものです。法定休日に従業員が働いた場合、会社が35%以上割り増して残業代を払わなくてはなりません。
たとえば、月給を時給換算して2,000円の場合、5時間の残業をするケースだと、残業をした日が法定休日なら少なくとも35%増しになって、1万円ではなく1万3,500円払われます。
残業代が35%増しにならないケース
逆に、会社が定める週1の休みの日ではない日、たとえば祝日で休みになっただけなら、会社としては法定休日に働かせたわけではないので、残業代を割り増す義務はありません。 こうした、法定休日ではない休みを「法定外休日」といいます。
この法定外休日である祝日に働いても賃金は35%増しにはなりません。先ほどの例では、1時間あたり2,000円の時給が残業代として払われます。
たとえば、毎週日曜日が休み(法定休日)の会社で、今年のGWの5月3日(水)から5月7日(日)まで会社が休みのケースで考えてみましょう。
祝日(法定外休日)である5月3日(水)に5時間残業すれば1万円(2000円×5)ですが、5月7日(日)は日曜日で会社の週1の休み(法定休日)なので、35%増しになります。5時間残業すれば、5月7日(日)だけは3,500円上乗せされた1万3,500円が支払われます。
祝日や会社が休みの日に働くときは、残業代が出ない場合や出ても割り増されない場合があるので、自分がどのケースに該当するのか、理解したうえで収入や家計を管理しましょう。
文・大垣秀介(マネーライター)
編集・dメニューマネー編集部
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