5月はマイホームを建てた人や土地を相続した人が固定資産税を納める時期ですが、もし税金が払えない場合は、次の3つの対処法を使うと家計の負担を抑えられるかもしれません。 対処法 1 1年に4回の支払いに分割して家計の負担を抑える 固定資産税は、納付期限までなら年間4回に分納できます。1年分の固定資産税が払えないなら、
5月はマイホームを建てた人や土地を相続した人が固定資産税を納める時期ですが、もし税金が払えない場合は、次の3つの対処法を使うと家計の負担を抑えられるかもしれません。
対処法 1 1年に4回の支払いに分割して家計の負担を抑える
固定資産税は、納付期限までなら年間4回に分納できます。1年分の固定資産税が払えないなら、4分の1ずつ払えば問題ありません。
たとえば、年間の固定資産税が10万円だとすると、1回あたりの支払金額は2万5,000円ですみます。
対処法2 役所に相談して「減免」や年間12回の「分納」にする
親族などから生活扶助を受けているなどの理由がある場合は、納付期限までに役所に申請することで減免を受けられる場合があります。
土地を相続して物納をする場合でも認められることがあるので、役所で相談してみましょう。
減免が受けられない場合でも、年間12回分納などの特別措置が認められることがあります。
対処法3 病気や災害で払えない場合は納付を「猶予」してもらう
病気やケガ、災害などによって一時的に固定資産税が払えない状況になった場合は、納付を猶予してもらえることがあります。
納付期限を過ぎた場合は原則として延滞金が発生しますが、病気やケガ、災害や盗難が理由である場合、延滞金はかかりません。
払えない状態を放置すると差し押さえられることも
固定資産税が払えないまま放置した場合、納付期限が過ぎてから1ヵ月までは年2.4%、それ以降は年8.7%の延滞金が加算されるので、もし税金が払えない場合は、これらの対処法を使って、早めに役所へ相談しましょう。
文・北川真大(ファイナンシャル・プランナー)
編集・dメニューマネー編集部
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