相続に備えたい

「遺産を渡したくない相手」がいるなら今すぐすべき対策

2023/05/22 19:00

仲がよくない兄弟や、離婚した相手との子供など、遺産を渡したくない人がいるのに、事前に何も手続きをしていないと、トラブルになり、遺産を渡したい人に渡せないかもしれません。大切な遺産を守るために、次のような対策をしておくとよいでしょう。 1 法定相続人を確かめる──相続権は順位で決められている まず、自分の死後に遺産を引き

仲がよくない兄弟や、離婚した相手との子供など、遺産を渡したくない人がいるのに、事前に何も手続きをしていないと、トラブルになり、遺産を渡したい人に渡せないかもしれません。大切な遺産を守るために、次のような対策をしておくとよいでしょう。

1 法定相続人を確かめる──相続権は順位で決められている

まず、自分の死後に遺産を引き継ぐ権利は誰にあるのか確かめましょう。親族だからといって誰もが遺産を相続できるわけではありません。

相続権を持つ法定相続人は、次のように順位が決められています。配偶者はどのような場合でも法定相続人になるので、配偶者以外で相続人になる順位です。順位が上の人がいると、順位が下の人は相続人になれません。

・第1順位……子
・第2順位……父母、祖父母
・第3順位……兄弟姉妹

たとえば、配偶者との間に子がいるなら、父母や兄弟姉妹には相続権がありません。

また、子供の配偶者や、離婚した元配偶者も相続人になれないため、遺産を渡さないための対策はいりません。

第一順位の「子」には、離婚した元配偶者との子や、認知している子も含まれます。

2 遺言を用意する──書面に残せば嫌な相手にお金が渡らない

遺言に、遺産を「誰に相続するか」を書いておくと、トラブル防止に役立ちます。たとえば、兄弟・姉妹に遺産を渡たさずに、配偶者に相続する場合、その旨を遺言すれば兄弟・姉妹の相続権はなくなります。

しかし、配偶者や子、父母などは、遺言があっても遺留分を請求できます。遺留分とは、遺言があっても奪えない遺産の一定割合の留保分のことです。

たとえば、配偶者にすべて相続すると遺言しても、離婚した元配偶者との子が遺留分を請求すれば、遺産のうち4分の1を渡さなければなりません。

遺言通りに相続したいと考える人は多いため、遺言には一定の効果がありますが、“遺留分までは奪えない”ことを知っておきましょう。

3 相続人から外す手続きをする──裁判所が認めれば遺産を渡さなくてもいい

相続人との間に虐待、非行、侮辱などのトラブルがあったなら、家庭裁判所に申し立てることで、相続人から外せるかもしれません。家庭裁判所に認められれば、相続人でなくなり、遺留分も請求できなくなります。

十分な理由が必要ではありますが、手続きは生前にできるので、当てはまるなら申し立ても一つの選択肢です。

相続トラブルになると、遺された家族は精神的にも金銭的にも辛い目に遭いかねません。本当に大切な人に遺産を渡せるよう、できる対策を早めにしましょう。

文・木崎 涼(ファイナンシャル・プランナー)
編集・dメニューマネー編集部

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