今年までに52歳以上になる人は、「年金を満額で受け取れない可能性」があります。今の制度では基礎年金を満額受給するためには、国民年金の保険料を40年間納めなければいけませんが、52歳以上の人は、60歳までに、年金を納める年数が40年に満たない可能性があるからです。
20歳以上の学生の加入が義務付けられたのは「1991年4月」
日本の年金制度が始まったのは1961(昭和36)年ですが、当初はすべての国民が対象ではなく、20歳以上の学生に対する国民年金の加入が義務付けられたのは、1991(平成3年)4月です。
ここで問題なのは、新卒で就職して22歳から60歳まで働くと考えると、その間は38年で、40年には2年分足らないことです。
今年52歳になるのは1971(昭和46)年生まれの人ですが、この年の人は1992(平成4)年に二十歳になり、1994(平成6)年3月に大学を卒業しています(浪人や留年がない場合)。
もし大学3、4年生だった1991-92年度(4月〜3月)に年金保険料を払っていなかったら、納付期間は38年間になります。1970年以前生まれの人はさらに短い可能性があります。
対策1 「未納をなくす」だが……間に合わない?
納付年数が40年に足りない場合、ギャップを埋めるための一つの対策は、追納して未納をなくすことですが、未納分は10年以内でなければ追納できません(学生納付特例や年金保険料の免除または納付猶予を受けた期間から10年以内)。もし大学時代の2年間を払ってないとすると、今年52歳になる人は間に合いません。
対策2 「任意加入制度を利用する」
もう一つの方法は、年金保険料を自己負担で納め、受給資格を得る制度です。これを「任意加入制度」といい、自分の意志で納付年数を増やせます。
この対象になるのは60歳以上65歳未満で、国民年金の納付金額が40年を満たしていない場合です。
もしこれまで自分が何年、納付したか分からないなら、誕生月ごろに来る「ねんきん定期便」や、「ねんきんネット」で確かめましょう。年金事務所でも分かります。
文/編集・dメニューマネー編集部
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