相続に備えたい

期限は2025年3月まで!「子・孫が結婚する」親・祖父母が資金を贈与税なしで渡す方法

2023/05/28 19:00

結婚、子育てをする子供や孫に財産を“非課税で”渡せる制度があり、今年3月に終わる予定でしたが、2025年3月末まで2年延期されました。この「結婚・子育て資金の贈与税非課税制度」には条件がありますが、満たせば税金かかからずお得です。贈与の制度が変わりつつある今、子供や孫に結婚・子育ての予定があるなら、まずは条件や使い方を

結婚、子育てをする子供や孫に財産を“非課税で”渡せる制度があり、今年3月に終わる予定でしたが、2025年3月末まで2年延期されました。この「結婚・子育て資金の贈与税非課税制度」には条件がありますが、満たせば税金かかからずお得です。贈与の制度が変わりつつある今、子供や孫に結婚・子育ての予定があるなら、まずは条件や使い方を確かめておいて損はありません。

受け取る子・孫の所得にも条件がある

この「結婚・子育て資金贈与税非課税制度」を使うための条件は大きく3つあり、子供や孫が18歳以上50歳未満であることと、親または祖父母からの贈与であること、結婚・子育てに資金を使うことです。

非課税で贈与できる額は子や孫一人につき1,000万円までで、結婚資金として使えるのはそのうち300万円までです。

なお、財産を受け取る側の子供や孫の前年の所得が1,000万円を超える場合、制度は使えません。

このほか、専用の口座を作ることや領収書の提出も必要です。親や祖父母が金融機関と管理契約を結び、子や孫名義の口座に入金します。子や孫は結婚や子育てにお金を使ったことを証明する領収書等を出せば、非課税でお金を引き出せるわけです。

渡したお金を何にでも使えるわけではなく、対象になる費用とならない費用があります。

対象になるもの・ならないもの──引っ越し、不妊治療は?

まず結婚関連のうち、対象となるのは、結婚式の会場代をはじめ、衣装、引き出物など、挙式・披露宴の開催にかかるものです。

また、結婚を機に新居を借りる場合の引っ越し費用、敷金、礼金も対象です。

対象にならないものとしては、結納の費用や結婚指輪、家具・家電の設備購入費などがあります。

次に子育て関連では、対象となるのは、不妊治療費や妊婦検診、分娩費、産後ケア費用、乳幼児健診、保育料、入園試験の検定料などです。

非課税のつもりが税金がかかってしまう場合もある?

今年3月で終わる予定でしたが、2025年3月まで延長されており、この時までに子や孫名義の口座に資金を一括で払い込む必要があります。

なお、資金を使い切るまでの期間にも制限があり、子供や孫は50歳になるまでと決められています。またお金を入金した親・祖父母が亡くなる前に使い切ったほうがよいでしょう。

たとえば、子供が48歳で資金を受け取り、50歳になった時、口座に贈与資金が残っていると残高に贈与税がかかります。

子供や孫が50歳になるより前に、親や祖父母が亡くなると、残高に相続税がかかります。

なおこの制度は過去に何度か延期されており、2025年3月で終わるとは限りませんが、また延期されるかどうかは分からないので、早めに手続きを進めましょう。

文/編集・dメニューマネー編集部

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