育休は「短期」でも保険料を払わなくて良い?「損しない」育休の取り方

2023/05/31 10:00

男性社員が子供の生後8週間まで育休が取れる「産後パパ育休」が始まり、育休を取ろうとしている男性も増えるでしょうが、心配なのは「休んで収入が減ること」でしょう。新しい制度が始まった背景にあるは、男性の育休取得日数が短く、女性は育休をとる人の9割が半年以上であるのに対し、男性は約半数が2週間未満という実態です。新しい制度が

男性社員が子供の生後8週間まで育休が取れる「産後パパ育休」が始まり、育休を取ろうとしている男性も増えるでしょうが、心配なのは「休んで収入が減ること」でしょう。新しい制度が始まった背景にあるは、男性の育休取得日数が短く、女性は育休をとる人の9割が半年以上であるのに対し、男性は約半数が2週間未満という実態です。新しい制度ができ、損しないように短期育休を取るためには、次のことをおくとよいでしょう。

2週間以上取るなら同じ月に取ると損しない

2週間取るなら、月をまたいで取るより、同じ月に2週間とりきったほうがよいでしょう。なぜなら、育休が始まる月に14日以上の休みを取ると、その月の社会保険料が免除されるからです。

30代男性の月給を39万円として(平均年収472万円から)、東京都の保険料額表から計算します。毎月の自己負担額は健康保険料が1万8,639円、厚生年金保険料は3万4,770円なので、同じ月に育休を取り始めて2週間休むと、その月分の社会保険料の合計5万3,409円免除されます。

しかし、もし2週間の育休を2ヵ月にまたいで取ると、開始月と終了月にそれぞれ5万3,409円の社会保険料が引かれてしまいます。ひと月で取り切れば、その月の社会保険料は支払わなくていいので、育休を2週間以上取るなら同じ月に取得すれば損せずに休めます。

育休はボーナスをもらった月から1ヵ月以上とると満額が手取りとなる

賞与(ボーナス)が支給されるごろに短期育休を取る予定なら、支給月の月末をまたいで1ヵ月以上取るとボーナスを満額もらえます。1ヵ月を超えるかどうかは暦日で判断し、土日などの休日も期間に含みます。

たとえば、7月10日にボーナスが出る会社の男性社員が、育休を7月31日〜9月3日の35日間取ると、ボーナスがそのまま手取りとなります。

これに対し、8月1日から育休を取り始めた場合は、支給月の月末をまたいでいないので、ボーナスにかかる社会保険料を支払わなければなりません。

育休の取得期間が1ヵ月以内の場合も、賞与から社会保険料が引かれるので注意しましょう。

文/編集・dメニューマネー編集部

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