クイズ「会社員は厚生年金に加入しているので国民年金には入っていない」は本当?嘘?

2023/05/31 11:00

https://money.smt.docomo.ne.jp/image/pGjavo3PRViMxLEoYra4Tg.jpg
会社員や公務員は厚生年金に加入しており、給料から保険料が天引きされているはずです。厚生年金の保険料がどう決まるかというと、標準報酬月額に保険料率(現在は18.3%)をかけます。その保険料を「会社と折半」して支払います。 たとえば、標準報酬月額が30万円の場合、加入者本人と会社がそれぞれ「2万7450円」の保険料を支払

会社員や公務員は厚生年金に加入しており、給料から保険料が天引きされているはずです。厚生年金の保険料がどう決まるかというと、標準報酬月額に保険料率(現在は18.3%)をかけます。その保険料を「会社と折半」して支払います。

たとえば、標準報酬月額が30万円の場合、加入者本人と会社がそれぞれ「2万7450円」の保険料を支払います。

このように、会社員は厚生年金に加入しているので、国民年金には加入していない──。これは正しいでしょうか、間違いでしょうか?

第1、2、3号被保険者がある

国民年金は加入者を3種類にわけています。第1号被保険者は、20歳以上60歳未満の自営業者・農業者とその家族、学生、無職の人などです。

あとの2つ、第2号と第3号の被保険者がどういう人かというと、第2号被保険者が民間企業の社員や公務員など厚生年金、共済の加入者です。そして第3号は、第2号被保険者に扶養されている20歳以上60歳未満の配偶者(年収が130万円未満の人)です。

つまり、厚生年金に加入している人も第2号被保険者として、国民年金に加入していることになります。答えはNOです。

国民年金は日本に住んでいる20歳以上60歳未満の人はすべて国民年金に加入し、将来、老齢基礎年金を受け取ります。

国民年金の加入者のうち、民間会社員や公務員など厚生年金、共済に加入している第2号被保険者は、厚生年金や共済の加入者であると同時に、国民年金の加入者でもあります。

なお、加入する制度からまとめて国民年金に拠出金が支払われるので、厚生年金や共済の保険料以外に保険料を負担する必要はありません。

なお、65歳以上の被保険者、または共済組合の組合員で、老齢基礎・厚生年金、退職共済年金などの受給権がある人は第2号被保険者とはなりません。

文/編集・dメニューマネー編集部

【関連記事】
「コストコ」徹底活用法!
ポイントが貯まる・使える!dポイント投資のススメ(外部)
1分で楽しめる「お金のクイズ」
ブラックリストでも作れるクレジットカード5選!(外部)
50代のためのイデコ活用講座