退職・老後が近い

定年後の健康保険で最もお得なのはどれ?家族の扶養、任意継続、国民健康保険

2023/06/01 07:00

定年後は今までの保険証は使えず、新たな健康保険に加入しなければいけませんが、その選択肢は3つ──家族の扶養、任意継続、国民健康保険──あり、医療費の3割負担は変わらないものの保険料が異なるためお得な選び方があります。 一番お得になるのは? まず「家族の扶養」に入れないか確かめましょう。自分の保険料はゼロで、家族の保険料

定年後は今までの保険証は使えず、新たな健康保険に加入しなければいけませんが、その選択肢は3つ──家族の扶養、任意継続、国民健康保険──あり、医療費の3割負担は変わらないものの保険料が異なるためお得な選び方があります。

一番お得になるのは?

まず「家族の扶養」に入れないか確かめましょう。自分の保険料はゼロで、家族の保険料も変わらないため一番お得だからです。

家族(配偶者や子供など)の扶養に入るには、その家族が社会保険に加入していて、自分の年収見込み(年金含む)が180万円未満かつ家族の収入の1/2未満であることが必要です。

加入先によっては1/2未満の条件や、その他の追加要件など独自に決めているケースもあるため事前に確かめましょう。

家族の扶養に入れない場合は?

もし家族の扶養に入れない場合は、在職時に加入していた「健康保険の任意継続」を考えましょう。その魅力は、現役時代と同様のサービスが受けられる点です。

たとえば健康診断や人間ドックの補助がうけられたり、高額の医療費がかかった場合の補助が国民健康保険より手厚かったりするケースがあるので、どのようなサービスがあるか改めて確かめましょう。

期間は最長で退職後2年間で、保険料は現役時代の2倍(ただし上限金額あり)を支払うことになります。東京都在住で「協会けんぽ」に加入・退職前の額面月収25万円の場合の保険料は月額2万6000円です。

最後に「国民健康保険」ですが、これは保険料が前年の所得により算出されるため、退職後の初年度は保険料が高額になってしまう傾向があります。

ただし昨年から大幅に所得が減る予定であるなどの条件により、保険料の減免が受けられる場合があります。自治体ごとに条件が異なるため、保険料とあわせ減免可能かも住んでいる自治体に聞いてみましょう。

たとえば東京都大田区在住で65歳の2人世帯(配偶者1人(収入なし))・退職前の額面年収400万円(所得金額317万円で試算)の場合の保険料は月額3万1914円です。翌年の額面年収(年金)が200万円(所得金額90万で試算)の場合の保険料は月額1万3773円になります。

任意継続の金額とサービス、国民健康保険の金額を比較・検討してメリットの多いほうを選びましょう。

文/編集・dメニューマネー編集部

【関連記事】
「コストコ」徹底活用法!
ポイントが貯まる・使える!dポイント投資のススメ(外部)
1分で楽しめる「お金のクイズ」
ブラックリストでも作れるクレジットカード5選!(外部)
50代のためのイデコ活用講座