会社が通勤手当や住宅手当を出してくれることは多いが、仕事に関わるすべての費用を補助してくれるわけではない。ただ、会社では補助してもらえないお金も、国の制度を使うと取り戻せることがある。役所があまり教えない、申請するともらえる仕事に関するお金の制度にはどのようなものがあるのだろうか。
1 面接に遠くに行くときにかかる交通費・宿泊費──ハローワークで申請すると支給
転職活動・求職中に、ハローワークに紹介されて、いま住んでいるところから遠い場所にある会社へ面接に行くとき、距離が往復200km以上であれば、一般的な経路により計算した交通費をもらえる。
ただし、面接先の企業から交通費が支給されない、もしくは交通費の一部しか支給されないことが条件だ。
これは国が用意している「広域求職活動費」という制度で、往復400km以上のときは、宿泊費も支給される。
交通費や宿泊費を実際に受け取るには、面接の日から10日以内に、面接先の企業に書いてもらった書類をハローワークに出さなくてはならない。
また、面接に合格して引っ越すことになり、いま住んでいるところから往復4時間以上かかる場所のとき、「引越しにかかる交通費」「移転料」「着後手当」といったお金が支給される。
もらえる金額は距離や家族の人数によるが、たとえば着後手当は、単身の場合は3万8,000〜4万7,500円、家族も一緒なら7万6,000〜9万5,000円。
IターンやUターンなどで再就職を考えているなら、知っておきたい制度だ。
2 単身赴任先から帰宅するときにかかる交通費──確定申告で控除の対象に
単身赴任先から家族のもとへ戻るときにかかる交通費は、確定申告の所得金額から控除でき、払いすぎた所得税を取り返せることがある。
毎回、会社からの手当があるときは使えないが、手当の回数が年2〜3回で、それ以上の頻度で帰りたいときなどにこの控除が役立つ。とくに、家族が暮らす家がかなり遠くにあり往復で数万円以上かかる単身赴任者にとって、控除するメリットは大きいだろう。
なお、控除の対象となるのはひと月に4往復以内と決められている。
この制度は確定申告の「特定支出控除」というもので、確定申告で領収書なども添える必要がある。
単身赴任先から帰るときにかかった交通費だけでなく、会社から手当が出なかったスーツ代や得意先との接待代、セミナー代なども、会社から認められれば特定支出となる。
ただし実際に控除できるかどうかは、特定支出の金額や収入によって変わる。
たとえば年収360万円の人は、特定支出に当てはまる額が58万円を超えたときに申告でき、これを下回ったときは申告できない。
控除したときとしないときで、納める所得税の額に数万円以上の差が出ることもあるので、会社から補助してもらえなかったお金については、特定支出に当てはまらないか忘れずに確かめてほしい。
文・廣瀬優香(フリーライター)
編集・dメニューマネー編集部
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