中国のオークションで500枚限定の純金「遊戯王カード」に15億円の値段がついた。15億円とまではいかないものの、国内でもヤフオクで遊戯王カードに数百万円を超える入札価格がついたことが話題になった。フリマアプリ、オークション、リユース店などで現金化した収入にも税金がかかるケースを紹介しよう。特に会社員の場合にはどのように考えればよいのだろうか。
会社員の雑所得の考え方
コレクションや断捨離で手にした収入は税制上では「雑所得」となる。
雑所得とは、給与所得、退職所得、事業所得、利子所得、配当所得、不動産所得以外の所得をいう。たとえばサラリーマン・OLなどの場合、原稿料、講演料など副業の収入は雑所得となり、それ以外でも、FX(外国為替証拠金取引)、先物、仮想通貨 などで得た利益、さらにインターネットオークション、フリマ、アフィリエイトなどで得た収入も雑所得になる。
給与所得者で、会社で年末調整をしてもらっている場合、雑所得の合計が20万円以下であれば確定申告は不要だ。あくまで、所得が20万円を超えた場合に確定申告しなければならない。所得は「収入から経費を引いた額」なので、転売で20万円以上稼いでも仕入れ額を引いた所得分が20万円を超えなければ申告の必要はない。
年収が2,000万円を超える場合や複数から給与所得を得ている場合は、いずれにせよ確定申告が必要となる。雑所得が20万円以下でも申告が必要だ。また、これはあくまで所得税に関することであり、住民税の申告は別途必要となることには注意しよう。
確定申告をしなかった場合は?意図的だと1.4倍のペナルティ
本来納めるべき税金より少なかった場合や税務申告書を提出しなかった場合には、納付すべき税額とは別にペナルティが課される。過少申告加算税と無申告加算税、重加算税についておさえたおきたい。
過少申告加算税は、期限内に提出した申告書の修正申告を行った場合や税務署から指摘を受けた場合に課される。この場合、納税額の10%(期限内申告税額と50万円のいずれか多い額を超える部分は15%)を納める必要がある。
無申告加算税と重加算税は、正当な理由なく期限内に申告書を提出せず、期限後に申告書を提出した場合や税務署から税額の決定を受けた場合に課される。
意図的ではない無申告と認定されて場合には無申告加算税が課され、税額50万円以下は税額の15%、50万円超は税額の20%を支払うが必要となる。意図的な無申告と認定された場合には重加算税が課され、本来の税額の40%を支払わなければならない。
株主優待で金券を多くもらっている人も同じ
株主優待には一定の人気があり、優待狙いで株式投資をしている人も多いだろう。所得税の課税対象に株式投資の売買益と配当収入は入っているが、株主優待そのものは雑所得にあたる。優待の金額が20万円を超えたら申告義務がある。
優待をQUOカードなどで配布する例もあるのでそれは現金所得と同じ扱い、商品券、入場券などもそれの額に応じた所得扱いになる。さらに、優待を金券ショップやオークションで売った場合も所得に換算する必要がある。判断が難しい場合、専門家や優待を提供している会社に確認しよう。遊戯王カードが高く売れたら必ず確定申告をしよう。
文/編集・dメニューマネー編集部
(2021年7月3日公開記事)
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