コロナ禍の巣ごもりで、フリマアプリの利用者が急増しているようです。特に60代の出品が増えているそうで、2020年4月からの1年で60代以上の人がメルカリに出品した数は1人当たり平均で72個。出品数では20代の約2倍、前年1年間の1.6倍だったそうです。
今やあらゆる年代が使っているフリマアプリですが、利益が出ると、商品や売上によっては確定申告が必要になる場合もあります。フリマアプリで得る副収入にかかる税金について確認してみましょう。
そもそもフリマアプリの売上金って「所得」?
個人がフリマアプリの取引で得る所得は、一般的に「雑所得」「譲渡所得」「事業所得」のいずれかです。
例えば、インターネットのオークションサイトやフリマアプリなどを利用し、衣服・雑貨・家電などを売却した場合の所得は「雑所得」です。貴金属や宝石、書画、骨とう等の美術品、機械器具など、1個または1組の価格が30万円を超える売買による所得は「譲渡所得」です。
また、販売を目的として購入(仕入れ)した洋服やバッグ、ハンドメード雑貨などの売却による所得は、「事業所得」とみなされます。
いずれも「所得額」=「売上げ額」というわけではありません。簡単に言うと、売上げから必要経費(送料や材料費など)を引いた金額が所得です。
譲渡所得の場合は、さらに50万円の特別控除額を差し引けます。
売上が課税されるものと非課税になるものがある
フリマアプリで出品するものの多くは家にある不用品でしょう。実は、普段の生活で使っている物を売って得た所得は非課税になります。
ただし30万円以上の価値がある宝石や腕時計などは生活用品とは認められないため、非課税とはなりません。その他、“生活用品以外”の物を売った場合は、原則として課税対象となりますが、年間の所得額によって確定申告が必要かどうかも異なります。
たとえば会社員(給与所得者)の場合、課税対象となる所得額の年間合計額が20万円以下の場合、確定申告は不要です。
フリマアプリによる所得だけで確定申告が必要になる人は少ないかもしれません。ただ、確定申告が不要な場合でも住民税の申告は必要なので注意してください。
文・續恵美子(CFP)
編集・dメニューマネー編集部
(2021年7月19日公開記事)
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