路線価が7月1日に公表され、全国の土地価格がアップデートされた。自宅の土地価格も変動している可能性があるため、知っておいて損はないだろう。土地価格の計算は2つのステップを踏めば簡単に計算できる。
路線価とは?相続税や贈与税の計算に用いられる重要指標
路線価は国税庁が公表する毎年1月1月時点における道路に面する宅地1平方メートルあたりの価額で、相続税や贈与税などの税金を計算する場合に適用される評価基準となる。
算定には、地価公示価格、売買実例価額、不動産鑑定士等による鑑定評価価額、精通者意見価格等が用いられる。基本的には毎年4月に発表される土地売買時の適正価格を示す「公示地価」の8割程度となるのが通例だ。
7月に発表される理由は、相続税の申告期限にある。被相続人の死亡後10カ月以内に相続税の申告を済ませる必要があり、1月に亡くなった場合10月までには申告する必要がある。年内の申告期限に間に合わせるために余裕をもった日程にするための7月発表なのだ。
ステップ1:国税庁のWebサイトから自宅の家の路線価を表示させよう
路線価は、国税庁のWebサイトから誰でも閲覧できる。
まずは国税庁のWebサイトを訪れ、「トップメニュー>分野別メニュー:関連サイト(画面中央)>路線価図・評価倍率表」の順に進む。
次のページで確認したい都道府県を選び、路線価方式と倍率方式の選択肢から「路線価図」を選ぶと、市や区などの地域の選択に進める。最後に町名などの地名を選ぶと地図が表示される。自分の保有する不動産がその地図にあれば準備完了だ。
路線価は路線価が定められている地域の土地等を評価する場合に用いられ、路線価が定められていない地域を評価するのが「倍率方式」である。
ステップ2:路線価から土地価格を計算しよう
ステップ1の手順で表示された地図を見ると、土地が面する道路に数字とアルファベットの記載が確認できる。それが路線価だ。
路線価の数字は、その路線(道路)に面する標準的な宅地の1平方メートル当たりの価額(1,000円単位)である。つまり、100と書いてあれば1平方メートルあたり10万円ということである。
アルファベットは借地権割合を示しており、借地権が設定されている場合には土地の評価額に借地権割合を乗じた価額が、相続税や贈与税の算定の基礎となる。国税庁のWebサイトから路線価および評価倍率で保有している不動産の財産評価基準を最新年分含め過去7年分まで遡れる。
所有不動産が一路線に面する宅地である場合の計算方法は簡単だ。実際には土地の形などにより、奥行補正で修正する必要があるが、複雑になるので今回は説明を省く。詳細はこちらから確認できる。
土地の評価額=路線価(×奥行き補正)×土地面積

不動産が二路線に面する宅地の場合は、正面路線価(金額の高い路線価)を計算し、それに側方の路線価の奥行補正、側方路線影響加算率を乗じたものを加えて算定することになる。側方路線影響加算率は土地の種類によって異なるが、高くて10%、低くて1%となる。
土地価格=正面路線価+(側方路線価×奥行き補正×1%〜10%)
自宅の土地価格は毎年変わる 相続や贈与、売買時に備え把握しておこう
路線価は、基本的には相続税、贈与税算出のための評価指標だが、売買時の市場価格算定にも役に立つ。毎年発表されるので常に最新情報を知っておくことで、相続や贈与、売却時に専門家に相談する際にもある程度の基準を持つことでスムーズに手続きや取引を進めることができるだろう。
文/編集・dメニューマネー編集部
(2021年7月23日公開記事)
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