交通違反の中には、うっかりやってしまいがちなものがあり、ルールを守らないと6000円程度の反則金を取られてしまう。自動車の運転歴が長い人ほど、教習所で教わったことを忘れており、もしかしたら今まで捕まらなかっただけで、知らずに違反行為をしているかもしれない。
自動車の運転で気をつけたい交通違反
自動車の交通ルールの中には意外と知られていないものがあり、うっかり違反して警察に止められれば反則金を支払うことになる。ここでは、意外と知らない人が多い交通違反を紹介する。
追い越し車線を走り続ける
高速道路や2車線以上ある一般道路を走るとき、追い越し車線を走り続けるのは違反だ。
追い越し車線を走り続けていると警察に判断されて取り締まりを受けると、違反点数1点が加算され、車両の種類に応じて5,000〜7,000円の反則金(普通車は6,000円)を取られる。
「早く目的地に着きたいから」「車線変更が面倒だから」といった理由で、追い越し車線を走り続けてしまう人もいるかもしれないが、追い越したら速やかに走行車線に戻ろう。
バスが発進合図を出しているのに譲らなかった
停留所に停まっている路線バスが、ウィンカーを点滅させて発進合図を出したにもかかわらず譲らないと、違反になる。
違反点数は1点で、反則金は5,000〜7,000円(普通車は6,000円)だ。
道路交通法で定められた範囲内であれば、バスを追い抜くこと自体は問題ないが、バスの発進を邪魔しないように注意しよう。
意外と高い「交通違反」の反則金
自動車を運転するうえで気をつけたいのが交通違反だが、中には意外なケースで反則金がとられたり、反則金が高額だったりするので注意が必要だ。
「泥はね運転」で6000円
雨の日や雨上がり、水たまりの上を走行して歩行者に水や泥をかけてしまうと道路交通法違反となり、反則金は普通車で6,000円とられる(第71条第1項)。
違反点数はないが、道路脇に水たまりがあるときは徐行するなどして気をつけたい。
「サンダルで運転」すると6000円
東京都や大阪府など一部の都道府県では「交通規則」でサンダルやげた、ハイヒールでの運転を禁じており、違反した場合は普通車で6,000円の反則金が課せられる。
道路交通法では具体的に「サンダル運転禁止」の記載はないが、もし事故を起こしたときに足元がサンダルだった場合、第70条第1項「安全運転の義務」の違反とみなされ、罪が重くなることがある。
サンダルはほかの履き物に比べて脱げやすく、アクセルやブレーキの操作が遅れたり、踏み間違えたりしやすくなるため、住んでいる自治体でサンダル運転が禁止されていなくてもやめるべきだ。
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意外と高い「交通違反」3つの反則金 「高速道路でガス欠」で9000円!
文/編集・dメニューマネー編集部
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