意外と高い「交通違反」3つの反則金 「高速道路でガス欠」で9000円!

2022/08/28 08:00

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夏休みや秋の行楽シーズンは長距離を運転する機会が増えますが、そこで気をつけたいのが交通違反の「反則金」です。中には意外なケースで反則金がとられたり、反則金が高額だったりするので注意が必要です。なお、交通違反の反則金がよく「罰金」と呼ばれますが、罰金と反則金は別モノです。 「高速道路でガス欠」すると9000円 高速道路で

夏休みや秋の行楽シーズンは長距離を運転する機会が増えますが、そこで気をつけたいのが交通違反の「反則金」です。中には意外なケースで反則金がとられたり、反則金が高額だったりするので注意が必要です。なお、交通違反の反則金がよく「罰金」と呼ばれますが、罰金と反則金は別モノです。

「高速道路でガス欠」すると9000円

高速道路でガス欠をすると、2点の反則点と9,000円の反則金(普通車の場合)をとられます(道路交通法第75条の10第1項)。ガス欠だけでなく冷却水やオイル切れも当てはまります。というのも、この法律は「高速道路などを走る際、ドライバーには自動車が安全に走行できる状態を維持する義務」を定めたものだからです。

高速道路を使うときは、あらかじめ給油や点検を済ませておきましょう。

「泥はね運転」で6000円

雨の日や雨上がり、水たまりの上を走行して歩行者に水や泥をかけてしまうと道路交通法違反となり、反則金は普通車で6,000円とられます(第71条第1項)。

違反点数はありませんが、道路脇に水たまりがあるときは徐行するなどして気をつけましょう。

「サンダルで運転」すると6000円

東京都や大阪府など一部の都道府県では「交通規則」でサンダルやげた、ハイヒールでの運転を禁じており、違反した場合は普通車で6,000円の反則金が課せられます。

道路交通法では具体的に「サンダル運転禁止」の記載はありませんが、もし事故を起こしたときに足元がサンダルだった場合、第70条第1項「安全運転の義務」の違反とみなされ、罪が重くなることがあります。

サンダルは他の履き物に比べて脱げやすく、アクセルやブレーキの操作が遅れたり、踏み間違えたりしやすくなるため、お住まいの自治体でサンダル運転が禁止されていなくてもやめておきましょう。

警察官に呼び止められてから「これが違反だなんて知らなかった」とならないよう、日頃から正しい知識を身につけ、違反をしない心がけが大切です。

文・大石春香(ライター)
編集・dメニューマネー編集部

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