大井競馬で配当「2億円」!ギャンブルの税金はいくら取られる?

2021/11/28 15:00

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2021年6月10日、大井競馬のSPAT4LOTOトリプル馬単で2億2813万165円の払戻金が出ました。これは地方競馬で最高配当だそうです。金額が大きいだけに、「税金はどうなるのだろう」と気になった人も多いのではないでしょうか。馬券の払戻金と税金の仕組みはどうなっているのでしょうか。 競馬の馬券の払戻金には税金がかか

2021年6月10日、大井競馬のSPAT4LOTOトリプル馬単で2億2813万165円の払戻金が出ました。これは地方競馬で最高配当だそうです。金額が大きいだけに、「税金はどうなるのだろう」と気になった人も多いのではないでしょうか。馬券の払戻金と税金の仕組みはどうなっているのでしょうか。

競馬の馬券の払戻金には税金がかかる

実は競馬などのギャンブルで得たお金には税金がかかります。会社員で給料をもらっている場合は「給与所得」になりますが、競馬などのギャンブルで得たお金は「一時所得」です。

一時所得とは、継続性のない一時的なもうけのことで、他に生命保険金の一時金や懸賞品などが該当します。

【一時所得の計算方法】
・一時所得=総収入金額-経費(収入を得るために支出した金額)-特別控除50万円

ただし、ギャンブルで利益が出たからといって、必ず税金が課されるわけではありません。一時所得には、年間50万円の特別控除があります。

例えば、100円の馬券を購入して10万円の配当があった場合は以下の通りです。

・総収入金額10万円-経費100円-50万円=▲40万100円

一時所得は0円未満のため、税金はかかりません。このようにギャンブルの利益(収入-経費)が年間50万円に達しなければ、税金を支払う必要はないのです。

では、2021年6月10日の大井競馬のケースはどうでしょうか。

当該レースの的中者は1人で、払戻金は2億2,813万165円。年間50万円の特別控除額を超えているので、当然税金がかかります。

この場合の税率はおおよそ45%なので、約2億円×45%=9,000万円を超える税金の支払いが必要となります。

はずれ馬券は経費に認められる?

「払戻金に対して税金がかかるのなら、はずれ馬券は経費になるのでは?」と疑問に思う人もいるでしょう。

はずれ馬券の扱いについては、これまで何度か裁判になっています。判決によると、経費として認められる基準は「営利目的で継続的に馬券を購入していること」。

「独自の条件設定と計算式を設定している」、「ソフトウェアを使って年間を通じてほぼすべてのレースで馬券を購入している」「年間を通じて利益を得るように工夫している」などのケースでは、営利目的で継続的に馬券を購入しているとみなされ、はずれ馬券は経費と認められています。

ただし国税庁によると「営利目的で継続的に馬券を購入して得た払戻金」は、一時所得ではなく雑所得とされるため注意が必要です。

つまり、払戻金が雑所得に該当する場合は、はずれ馬券は経費として認められます(一時所得で認められている年間50万円の特別控除はありません)。

逆に、たまたま買った馬券や、自分のカンをもとに買った馬券で高額の払戻金が出ても、はずれ馬券は経費に認められません。一時所得、雑所得のいずれにせよ、高額の払戻金が出たら、所得税はもとより、翌年にタイムラグで多額の住民税が来ることも考慮して税金分の現金は取っておいたほうがよいでしょう。

文・はせがわあきこ(フリーランスライター)
編集・dメニューマネー編集部

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