役所で住民票や戸籍を請求するときに遭遇する「抄本」や「謄本」という言葉。深く考えなくても今まで困ったことはないかもしれませんが、2つの意味は異なります。 2023年をめどに、本籍地以外でも「抄本や謄本」が取得できるよう整備が進んでいるほか、オンラインで電子証明書の発行も可能になる予定です。 「抄本」と「謄本」、2つの違
役所で住民票や戸籍を請求するときに遭遇する「抄本」や「謄本」という言葉。深く考えなくても今まで困ったことはないかもしれませんが、2つの意味は異なります。
2023年をめどに、本籍地以外でも「抄本や謄本」が取得できるよう整備が進んでいるほか、オンラインで電子証明書の発行も可能になる予定です。
「抄本」と「謄本」、2つの違いが分かりますか?
令和元年に戸籍法が改正、マイナンバーの利用で抄謄本の省略ができる手続きも
「抄本」とは、戸籍などの「写し」で、世帯のうち一人または数人分のものです。住民票や戸籍の原本は市区町村に保管されており、持ち出すことはできません。必要なときは「原本と相違ないことを証明する」などと記載された写しを取得します。
一方、「謄本」とは、「抄本」と同じく戸籍などの「写し」で、世帯全員のものです。1871年に戸籍法が制定されてから戸籍は紙で管理されてきましたが、1994年に戸籍法が改正され、コンピュータ管理が可能になりました。
電算化後は、謄本が「全部事項証明書」、抄本が「個人事項証明書」と呼ばれるようになりました。
解答:「抄本と謄本」の違いとは……
「抄本」とは世帯の一部について証明するもので、「謄本」とは世帯全員を証明するものです。それぞれ「しょうほん」、「とうほん」と読みます。
文/編集・dメニューマネー編集部
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