休み中にケガしたら「給料が出ない」?解雇の対象にもなる?

2022/08/19 07:00

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レジャーシーズンの夏にケガをする可能性は誰にでもありますが、ケガで仕事ができず休むと給料が出ず、生活に困るのでしょうか。また、「勝手にケガをして仕事を休んで会社に迷惑をかけたから解雇」と言われても、従うしかないのでしょうか。もらえる手当や法律の規定を理解していないと、万一の場合に困るかもしれません。 傷病手当金があれば

レジャーシーズンの夏にケガをする可能性は誰にでもありますが、ケガで仕事ができず休むと給料が出ず、生活に困るのでしょうか。また、「勝手にケガをして仕事を休んで会社に迷惑をかけたから解雇」と言われても、従うしかないのでしょうか。もらえる手当や法律の規定を理解していないと、万一の場合に困るかもしれません。

傷病手当金があれば収入の3分の2は維持できる

休んで仕事をしなかった従業員に企業が給料を支払う義務はないので、ケガで会社を休むと通常は給料が出ません。しかし、ケガや病気で休むと休業4日目から傷病手当金をもらえます。健康保険から出る手当で、金額は給料の3分の2です。

傷病手当金は最長1年半もらえるので、ケガで入院して何週間か会社を休んでも、完全に収入が途絶えることはありません。

突然の解雇は権利濫用として違法になるケースが多い

勤務先に休職制度があるなら、会社側は解雇前に休職制度の活用を提案すべきで、提案なしに解雇すれば無効になる可能性が高いでしょう。従業員の解雇は法律で厳しく制限されていて、会社側の権利濫用と見なされるケースが多いからです。

また、ケガをして後遺症が残り、業務に支障がある場合でも、他業務への配置転換で対応可能かどうかを会社が検討しなければ適切な対応とは言えず、解雇が無効になる可能性があります。

休職や解雇に関する規定は就業規則を確認する

「業務外の傷病で1ヵ月以上休む者は休職扱いとする」「治らず休職期間が1年に達した者は退職とする」といった休職や解雇のルールが、就業規則に書かれている場合があります。

そもそも企業は、解雇に関する規定を就業規則に書かなければいけません。従業員とのトラブルを避けるために、ルールを細かく定めて就業規則に載せる企業も多いので、まずは勤務先の規定を確認しましょう。規定の期間に達すると、休職や退職になる可能性があります。

文・大垣秀介(マネーライター)
編集・dメニューマネー編集部

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