4月に年金制度が改正されたが、年金の仕組みをよく理解しておかないと損をしてしまうことがある。具体的に何が変わり、どのような点に注意すればよいのだろうか。
1 繰り下げの上限年齢が70歳から75歳に
これまで年金の受給は最大70歳まで繰り下げることができたが、改正後は最大75歳まで繰り下げられるようになった。
繰り下げると、65歳から繰り下げた月数によって年金が増額(ひと月あたり0.7%)される。今回の改正で、増額率の上限が42%から84%になった。例えば、65歳で年間180万円の年金をもらえる人が75歳まで繰り下げると、75歳からの年金額は約331万円になる。
注意しなければならないのは、加給年金や振替加算が支給される場合、それらの支給時期も繰り下げられるが、増額の対象にはならないことだ。
繰り下げ待機中に亡くなった場合、遺族がもらえる年金は時効により直近5年分のみと決められている。例えば、繰り下げ待機中に73歳で亡くなった場合、68〜73歳の分は受け取れるが、65〜67歳の分は受け取れない。
2 繰り上げの減額率がひと月あたり0.5%から0.4%に
年金の受給を繰り上げると、繰り上げ請求した月から65歳になるまでの月数によって減額される。
これまでの減額率はひと月あたり0.5%だったが、改正後は0.4%になった。これに伴い、最大減額率は30%から24%に減った。
注意しなければならないのは、需給を繰り上げて長生きするほど、65歳から受給し始めた場合と比べて総受給額が少なくなり、損をすることだ。
繰り上げ時に障害年金や遺族年金など他の年金をもらっている場合、65歳になるまでは老齢年金と併せて受給できないため、どちらかを選ぶ。これは、老齢年金の受給を繰り上げた後に病気などで障害状態になっても、障害年金をもらえなくなることを意味する。
3 働きながらもらえる年金の基準の緩和
60歳以降に働いて、厚生年金保険に加入しながらもらえる老齢厚生年金を「在職老齢年金」という。
これまで65歳未満の在職老齢年金では、1ヵ月あたりの賃金と年金の合計額が28万円を超えると、年金額の全部または一部の支給が停止されていた。
しかし、改正後は支給停止の基準が65歳以上と同じ47万円に緩和された。47万円を超えた場合は、超えた額の2分の1の年金が支給停止となる。
年金受給の繰り上げ・繰り下げは慎重に検討しよう
特に年金の繰り上げと繰り下げは、仕組みをよく理解しないまま決断すると、損をすることがある。
繰り上げや繰り下げを検討している人は、それぞれのメリット・デメリットを踏まえた上で慎重に決断してほしい。
文・廣瀬優香(フリーライター)
編集・dメニューマネー編集部
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