熱中症への備えや治療で費用がかかった人は、確定申告をすれば税金が安くなることがあります。ただし、来年申告する際にレシートや領収書がないと、金額がわからず手続きで困るかもしれません。申請できないと税金が高くなるので、対象となる費用を確認してレシートなどを保管しておきましょう。
熱中症で治療費がかかると「医療費控除」の対象
診察代や薬代、入院代などの医療費が一定額以上かかると、所得税や住民税が安くなります。一般的に年間10万円を超す医療費がかかった場合、超えた額が医療費控除の対象です。
年収400万円(所得税5%・住民税10%)・医療費が年15万円なら、10万円との差額5万円に税率15%をかけて、7,500円税金が安くなります。
入院に備えて医療保険に入ったら「生命保険料控除」の対象に
熱中症になった場合に備えて医療保険に入ると、支払った保険料は生命保険料控除の対象になり、控除額に税率を掛けた額だけ税金が安くなります。
年間の保険料 | 控除額 |
---|---|
2万円以下 | 保険料の全額 |
2万円超4万円以下 | 保険料×1/2+1万円 |
4万円超8万円以下 | 保険料×1/4+2万円 |
8万円超 | 4万円 |
月1万円、年間12万円の保険料を支払った人の控除額は4万円なので、年収500万円(所得税10%・住民税10%)の人なら4万円×20%で節税額は8,000円です。
ただし、熱中症保険のように「少額短期保険」に分類される保険は、控除の対象にならないので税金は安くなりません。
スポーツドリンクや栄養ドリンクの購入費は医療費控除の対象外
薬代は医療費控除の対象ですが、スポーツドリンクや栄養ドリンクは薬ではないので対象外です。熱中症にならないよう購入したとしても、これらの費用は対象になりません。医療費控除の対象になるのは、あくまで実際にかかった医療費です。
確定申告の際、控除の対象でないものまで含めて税金を安くすると脱税になってしまいます。対象となる費用がよくわからない人は、国税庁のサイトなどで確認しましょう。
文・大垣秀介(マネーライター)
編集・dメニューマネー編集部
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