夏休みを1週間取った場合、休暇中に無給なら月給が4分の1ほど減ります。夏休みを取っても給料をもらえる会社もありますが、法的には会社が従業員に夏休みを与える義務はなく、与える場合でも給料を出す義務はありません。給与制度を正しく把握していない、給料日になって振込額が少ないことに気付き、慌てることがあります。
一斉休業期間が「会社指定の休日」なら給料は出ない
土日と同じくお盆が会社指定の休日なら、土日に会社が給料を出さないのと同じように、お盆休みに給料を出さなくても法的な問題はありません。
一斉休業期間を特別休暇扱いにして手当を出す会社もありますが、休業期間は無給なら、勤務日数に応じて月の給料が変わる人の場合、会社の休みが多い月は収入が減ります。
逆に、勤務日数に関わらず固定の基本給がもらえる人の場合は、休みが多くても他の月と同額をもらえます。減ったとしても残業代程度でしょう。
「年次有給休暇の計画的付与」で会社が休みなら給料が出る
有給休暇は法律で労働者に認められた権利なので本人が希望する日に取得できますが、労使協定があると5日を超える部分は会社が指定する時期に取得させることができます。いわゆる「有給休暇の計画的付与制度」です。お盆に会社が休みで有給休暇扱いなら、給料は満額出ます。
ただし、有給休暇を取得する権利は入社の半年後に生じるので、入社直後で権利がない人には付与できません。一斉休業なら入社間もない人でも休むことになりますが、特別休暇扱いで給料が出る場合や休業手当が出る場合があります。転職したばかりの人は、会社の給与規定を確認しましょう。
企業によっては特別休暇制度を設けているところもある
夏季休暇がある企業は42%、リフレッシュ休暇などの特別休暇制度がある企業は60%です(令和3年就労条件総合調査)。特別休暇中に給料が出る人や、特別休暇中は無給でも月給(基本給)が減らない人は、休んでも収入は減りません。
一斉休業はなく、従業員が各自で夏休みを取る場合は、特別休暇制度があればそれを利用し、なければ有給休暇を取得して休む方法が考えられます。勤務先にどのような制度があるのか、自分は法律で認められた有給休暇を何日取得できるのか、よく確認しておくことが大切です。
文・大垣秀介(マネーライター)
編集・dメニューマネー編集部
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