10月に育休を取ったほうが良いワケ!9月だと手取りが減る?

2022/08/29 07:00

育休の日数が同じでも、9月と10月では手取りが変わることがあります。育休中の社会保険料のルールが、10月から変わるからです。休む時期や日数を工夫するだけで、手取りが1割以上増えるかもしれません。 月中に14日以上の育休を取る人も社会保険料が免除される 9月14日から14日間育休を取っても保険料は免除されませんが、10月

育休の日数が同じでも、9月と10月では手取りが変わることがあります。育休中の社会保険料のルールが、10月から変わるからです。休む時期や日数を工夫するだけで、手取りが1割以上増えるかもしれません。

月中に14日以上の育休を取る人も社会保険料が免除される

9月14日から14日間育休を取っても保険料は免除されませんが、10月14日から14日間育休を取る人は10月の保険料が免除されます。

9月までは月末に育休中の人だけが保険料を免除されますが、10月からは月中に14日以上育休を取る人も免除の対象になるからです。

月給が30万円で、健康保険料・厚生年金保険料で14%分が給料から天引きされている人なら、4.2万円(30万円×14%)が差し引かれずに済み、この分だけ手取りが増えます。

「月末1日育休で社会保険料免除」のルールは変更なし

育休を取るのが改正前の9月30日でも改正後の10月31日でも、月末に育休を取った場合に保険料が免除されるルールに変更はないので、いずれの場合も保険料が差し引かれず、手取りが増えます。

ただし、10月31日から15日間休む場合のように、月末をまたいで育休を取る場合は注意が必要です。10月は月末育休の条件を満たすので免除されますが、11月は14日休んでも免除されません。

10月以降の新しいルールでは、月末をまたぐ場合、育休最終月の保険料免除の判定で14日以上の要件は適用されないからです。11月も保険料が免除されるためには、11月30日まで育休を取り、月末育休の条件を満たす方法などが考えられます。

育休中に給料が出ないなら収入が減ることにも注意

社会保険料が免除されると手取りは増えますが、育休中に給料が出ない人は長く休むほど収入が減ります。育児休業給付金が出る場合でも、給料の3分の2しか出ません。

10月以降は、14日以上休むと保険料が差し引かれず手取りが増えますが、それ以上に給料が減ると全体では手取りが少なくなります。

育休の趣旨からすれば、長く休みを取って育児に携わることは良いことですが、手取りが減り過ぎると生活に困る場合は、概算額を計算してから休む日数を決めてもよいでしょう。

文・大垣秀介(マネーライター)
編集・dメニューマネー編集部

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