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会社員の副業で節税できなくなる?制度が変わっても節税を受ける方法

2022/08/30 07:00

会社員の副業で、これまで通りの節税が受けられなくなるかもしれません。 なぜなら、これまでは条件を満たせば副業の所得を節税できる「事業所得」として確定申告できましたが、いま副業収入が300万円以下だと「雑所得」になるかもしれないためです。国税庁が8月31日まえ意見公募(パブリックコメント)を行っています。 もし通達が改定

会社員の副業で、これまで通りの節税が受けられなくなるかもしれません。

なぜなら、これまでは条件を満たせば副業の所得を節税できる「事業所得」として確定申告できましたが、いま副業収入が300万円以下だと「雑所得」になるかもしれないためです。国税庁が8月31日まえ意見公募(パブリックコメント)を行っています。

もし通達が改定されれば、副業年収が300万円以下の人は事業所得として確節税できなくなります。

副業の収入が少ないと節税が受けられなくなる

人気のある副業ではどれくらい稼げるのでしょうか。

人気の副業にはWebライターやせどりなどがありますが、ある調査ではこれらの副業をしている人の40%~50%は月収10万円(年収120万円)にも達していません。

また副業をしている人のうちの60%前後が月収20万円(年収240万円)未満です(副業人材マッチングサービス「lotsful」調査、2022年6月28日公開)。調査対象が639件と少ない点は考慮すべきでしょうが、参考にはなりそうです。

雑所得になる影響は?

いま議論されているとおり、年収300万円以下の副業が事業所得に認められず、雑所得になると、どうなるのでしょうか。

まず雑所得になると、経費を計上して赤字にしても、本業収入と損益通算できなくなります。その影響が大きそうです。また最大65万円の青色申告特別控除が認められなくなるので、9万7,500円以上の節税が受けられなくなります。

副業で節税を受け続ける方法

これまで通りの節税を受けるには、副業の年収が300万円を超える必要があります。300万円は“利益”の額ではなく、“売り上げ”で構わないので、「儲けはさておき売り上げを年間300万円を超える」ことを目標にすればいいのです。

例えば、せどりでパソコンやスマホなどの単価が高い商品を仕入れる方法があります。それこそ利益がゼロに近くても、売り上げは増やせるわけです。確実に売れそうなパソコンを10万円で20個仕入れて10万円で売れば200万円です。

副業の年収が300万円以下でも、副業の収入が給与収入を上回れば事業所得として確定申告できます。しかし、派遣社員やアルバイトとして働いている人以外は現実的ではないでしょう。

文/編集・dメニューマネー編集部

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