10月から健康保険制度が変わり、今まで家族の扶養に入っていた人が勤務先の健康保険に入ると、給料の3分の2相当の手当が支給されます。パート・アルバイト収入が月12万円なら手当の額は8万円です。手続きを忘れてもらい損ねないように、手当が出る条件を確認しておきましょう。
ケガや病気で休むと「傷病手当金」が出る
健康保険に入っている人がケガや病気で仕事を休むと、休業4日目から傷病手当金をもらえます。支給期間は最大1年半で、支給額は給料の3分の2です。申請後、1ヵ月ほどで振り込まれます。
傷病手当金では、「健康保険に入っている期間が〇ヵ月以上の人が支給対象」といった制限はありません。10月から新たに健康保険に入る人でも、ケガや病気で仕事ができなった場合は受け取れます。
ただし、傷病手当金をもらっている人が会社をやめると、支給が終わることがあるので注意が必要です。退職後ももらえるのは「健康保険の加入期間が1年以上」など、一定の条件を満たす人に限られます。
出産のために休むと「出産手当金」が出る
健康保険に入っている人が出産のために休むと、出産日の6週間前(双子など多胎児の場合は14週間前)から8週間後まで、給料の3分の2相当額の出産手当金をもらえます。
傷病手当金と同じく、健康保険の加入期間に関する制限はありません。10月から健康保険に入る人でも、条件を満たせば受け取れます。退職後も受け取れるかどうかについても、「加入期間が1年以上」といった条件は傷病手当金と同じです。
ただし、出産手当金は基本的に産休明けに申請して受け取るものなので、休んでいる間の生活資金として使えるわけではありません。会社から給料が出ないなら生活費をどのように賄うのか、産休に入る前によく考えておきましょう。
文・大垣秀介(マネーライター)
編集・dメニューマネー編集部
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