会社員が失業したとき、失業手当が出ないことがあります。働いていた期間が短い場合は失業手当が出ないなど、法律で条件が決まっているからです。失業手当をもらえると勘違いすると、退職後に困るかもしれません。
もらえないケース1 働いていた期間が短い場合
入社して1日や1週間で会社をやめた人が、失業手当を何ヵ月ももらえるかというと、そうではありません。
失業手当をもらえるのは、働いて雇用保険に入っていた期間が過去2年間に1年以上ある人です。ただし、自己都合ではなく会社の倒産などでやめる場合は、過去1年間に6ヵ月以上の加入期間があればもらえます。
会社をやめる場合でも、もう少し働けば1年以上の条件を満たす場合は、失業手当が出るようになるまで待ってからやめてもよいでしょう。
もらえないケース2 失業中の生活費を賄うために副業をする場合
失業手当は失業して働けない人が受け取るものなので、副業をして働いている場合は条件を満たさず、支給されないと考えたほうがよいでしょう。
一般的に、失業手当の金額は退職前の給料の45~80%です。手当をもらっても収入は減るので、生活を楽にするために失業中に副業をしたい人もいるでしょうが、副業をして失業手当が不支給になれば、かえって生活が苦しくなるかもしれません。
一口に副業といっても、さまざまな仕事があります。失業手当が出なくなる「働いている状態」に該当するか、判断に迷った場合はハローワークの窓口などで相談・確認しましょう。
もらえないケース3 ケガや病気で働けない場合
失業手当は働く意志や能力がある人が就職活動中に受け取るものなので、ケガや病気で働けない場合は条件を満たさないため、もらえません。
ただし、ケガや病気が治って働ける状態になれば失業手当を申請できます。失業手当が出るのは原則として離職後1年間ですが、ケガ・病気・出産・育児などで働けない場合は最長3年間まで延長できるので、延長の手続きを忘れずに行いましょう。
文・大垣秀介(マネーライター)
編集・dメニューマネー編集部
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