台風の被害は「火災保険」の補償の対象なので、保険金を受け取れれば、家の修理代として使えます。火災保険の補償対象は火災だけではないのです。まだ続く台風シーズン、火災保険について少なくとも理解しておきたいポイントが4つあります。
1 水災や風災も補償の対象
台風で屋根が飛ばされた場合や、飛んできた物で窓ガラスが割れた場合は、火災保険から保険金が出ます(細かい規定は保険会社ごとに異なる)。台風による洪水や落雷の被害も補償対象です。
さらに、「建物」だけでなく「家財」も保険の対象に含めて契約すれば、床上浸水で家財が被害を受けたような場合も保険金が出て、買い替え費用に充てられます。
2 接近後に入れるかどうかは会社に確認
台風の上陸直前に火災保険に入れるかどうかは保険会社によります。中には、台風が通過するまで新規の契約受付を停止する可能性もあります。
なぜなら直前に入って、被害が生じて保険金が出た後すぐに解約すれば、わずかな保険料で高額な保険金が手に入り、それが他の保険加入者からすれば不公平になるからです。
また、手続きに数日かかる場合だと、台風の上陸直前に加入手続きをしても補償開始日が台風通過後になり、台風の被害が補償対象外になる場合があります。
3 保険金をもらっても保険料は上がらない。申請も何度もできる
火災保険では保険金をもらっても、その後の保険料が上がるようなことはありません。この点、自動車保険とは異なります。保険金をもらった後でも同額の保険料で火災保険に入り続けられ、別の台風で被害が出たらその時にも保険金を申請できます。
ただし、建物が全壊するなど保険金が全額支払われた場合は保険契約が終了するので、以降は保険金を受け取れません。保険会社によっては、全額でなくても保険金額の80%以上の支払いで契約が終了するケースもあります。
4 2022年10月から保険料が上がる
地域や建物の構造によっては、火災保険料を計算する際の目安になる参考純率が3割以上も上がります。値上げになるのは、補償開始日が10月1日以降の契約です。
よって9月30日までに加入すれば、保険料を大幅に抑えられる場合があります。
ただし、逆に10月以降のほうが下がるケースもあるので、火災保険への新規加入やプランの見直しをするなら、保険会社に早めに問い合わせて保険料を比べましょう。
文・大垣秀介(マネーライター)
編集・dメニューマネー編集部
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