離婚したら年金だけでは暮らせない!心配な人は知っておきたい「年金分割」

2022/09/07 19:00

離婚を考えたとき、主婦など年収が低く、将来の年金額が高くないことが分かっている人は、「自分の年金だけで暮らしていけるか?」と不安になるかもしれない。しかし、年金制度には、結婚していた期間の厚生年金を分け合い、配偶者から分割してもらえる「年金分割」という仕組みがある。どのような人が年金分割を受けられるのだろうか。 年金分

離婚を考えたとき、主婦など年収が低く、将来の年金額が高くないことが分かっている人は、「自分の年金だけで暮らしていけるか?」と不安になるかもしれない。しかし、年金制度には、結婚していた期間の厚生年金を分け合い、配偶者から分割してもらえる「年金分割」という仕組みがある。どのような人が年金分割を受けられるのだろうか。

年金分割は結婚していた期間の「厚生年金」を分け合う制度

年金分では、夫婦2人のうちもらえる厚生年金の額が多いほうから少ないほうに分割する。

分割の対象になるのは、厚生年金だけなので、配偶者が会社員や公務員の場合のみ。国民年金は対象ではない。

分割方法は2種類ある。

分割方法は2種類「合意分割」と「3号分割」

「合意分割」とは、夫婦で話し合いをして合意した割合で分割する制度だ。分割を受ける側には、専業主婦(夫)か共働きかといった条件はない。

請求するには、合意したことを証明できる書類などを用意し、2人(それぞれ代理人可)そろって年金事務所や年金相談センターで手続きする。

もう一つの「3号分割」とは、夫婦間の合意なしに、厚生年金を2分の1ずつ分けられる制度だ。会社員や公務員に扶養されていた専業主婦(夫)やパート勤務の人など(第3号被保険者)が請求できる。

3号分割は、合意分割を請求しようとしたものの、夫婦間で合意がまとまらなかった時などに利用される。

年金分割で受給額はひと月あたりいくら増える?

年金分割をした場合、分割を受ける側の年金受給額(基礎年金を含む)は、ひと月あたりどれくらい増えるのだろうか。

分割前の平均受給額は5万1,585円、分割後は8万2,358円。つまり、ひと月あたりおよそ3万円増えていることになる(厚生労働省「令和2年度厚生年金保険・国民年金事業の概況」)。

会社員だった人の厚生年金の平均受給額は、ひと月あたり14万4,366円だから、、結婚していた期間に配偶者にずっと扶養されていた妻(夫)は、離婚時に分割を受けても、厚生年金の平均受給額に届かない場合が多くなる。

年金分割するなら離婚後2年以内の手続きを

年金分割するときに注意しなくてはならないのが、離婚してから2年以内に手続きする必要があることだ。

年金の受給開始時期がまだ先だからといって後回しにすると、分割できなくなってしまうので、手続きは早めにしておきたい。

文・廣瀬優香(フリーライター)
編集・dメニューマネー編集部

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