10月から年金の振込額が減る?減ってしまうのはこんな人!

2022/09/10 08:00

65歳になると、2ヵ月に1回、偶数月に年金が振り込まれますが、10月から振込額が減る人がいます。どういう人が対象になるのでしょうか。 65歳になったばかりの人 65歳以降の人は年金から介護保険料が引かれますが、引かれ始めるのは一般的に10月からです。いつから引かれ始めるかは誕生月によって変わりますが、65歳になってもす

65歳になると、2ヵ月に1回、偶数月に年金が振り込まれますが、10月から振込額が減る人がいます。どういう人が対象になるのでしょうか。

65歳になったばかりの人

65歳以降の人は年金から介護保険料が引かれますが、引かれ始めるのは一般的に10月からです。いつから引かれ始めるかは誕生月によって変わりますが、65歳になってもすぐには引かれないのです。

たとえば、3月生まれの人が65歳になって4月分から年金をもらうなら、4月・5月分の年金が6月に、6月・7月分の年金が8月に振り込まれますが、この時、介護保険料はまだ引かれません。自分で納付書などを使って払います。

また、4月1日時点で65歳以上の人は、年金から住民税が引かれますが、65歳になった最初の年は、引かれるのは10月からです。それより前の年金支給日、8月までは引かれないので納付書などで払い、10月からは天引きされるので年金の振込額が減ります。

ただし、これは今まで自分で払っていた保険料や税金が年金から引かれるだけの話です。10月から振込額が大きく減っても、家計負担が増えたわけではないので慌てる必要はありません。

前年の所得が多かった人

年金から介護保険料がいくら引かれるかは前年の所得額で決まるので、一昨年よりも昨年の所得が増えた人は、所得が増えた分、年金から引かれる保険料が増えて振込額が減ります。

前年の所得をもとにした保険料額が引かれ始めるのは10月。その前の8月の年金支給日までは、2年前の所得をもとに計算した保険料が引かれています。その結果、8月の支給額よりも10月のほうが受け取る額が減ってしまう可能性があります。

10月の年金支給日から振込額が減っても慌てないように、自分や配偶者、親など、同居の家族に年金受給者がいる人は生活資金の管理に気を付けましょう。

文・大垣秀介(マネーライター)
編集・dメニューマネー編集部

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