2022年10月 に児童手当の仕組みが変わり、夫婦どちらかの年収が1,200万円超の世帯は、毎月5,000円の特例給付が廃止になってしまいました。高所得者対象の改正とはいえ、ボーダーすれすれの子育て世帯にとっては不利益です。このようなケースでは所得控除を増やすことで、児童手当がもらえるようになる可能性があります。
2022年10月からどう変わった?
児童手当は3歳未満の子に月額1万5000円、3歳から中学生は1万円(第三子以降は3歳〜小学修了まで1万5000円)がもらえる仕組みですが、所得制限があり、世帯主の年収が960万円(扶養親族3人の4人家族)を上回ると5,000円となります(特例給付)。所得上限は扶養人数によって異なります。
2022年10月からこの特例給付がなくなり、年収1200万円(扶養親族3人の4人家族)以上の世帯は児童手当がもらえなくなりました。所得制限の判定は合算ではなく、両親のうち所得の高いほうで行います。
つまり夫婦のいずれか(または両方)が1200万円を超えていると対象外ですが、2人とも1100万円(1200万円未満)の場合は支給の対象というわけです。
児童手当は中学校卒業までの間に、額の少ない特例給付でも子ども1人あたり合計約90万円もらえます。子どもが2人なら180万円です。決して少ない金額とはいえないので、もらえるか・もらえないかは大きな分かれ道です。
所得制限をちょっと超える世帯ならこの方法を検討しよう
所得制限を明らかに超えている場合はともかく、わずかに超えてしまった世帯は控除を増やすことで所得が下がり、児童手当がもらえる可能性があります。
所得を下げるために有効な控除のうち、誰でも活用できるのがiDeCo(個人型確定拠出年金)の掛金の控除(小規模企業共済等掛金控除)です。
たとえば、企業年金のない会社に勤める人のiDeCoの掛金上限は月額2万3,000(年額27万6,000円)です。27万6,000円を所得から差し引けば所得制限にかからなくなり、児童手当5,000円が復活する人もいるでしょう。
児童手当がもらえるようになって、老後資金対策もできる一石二鳥プランとなるかもしれません。
なお、iDeCoは手続きに2ヵ月程度の時間がかかるため、加入するなら早めに申込みましょう。
ふるさと納税や住宅ローン控除では効果がない
児童手当の所得の計算で使用する控除はiDeCo以外にもあり、確定申告をすれば適用される控除もあります。ただし、ふるさと納税や住宅ローン控除は対象外なので、残念ながら利用できません。
また、児童手当などが支給されなくなってから所得が限度額を下回った人は、改めて請求手続きが必要となる点に注意しましょう。
文・松田聡子(ファイナンシャル・プランナー)
編集・dメニューマネー編集部
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