「マルチ商法」の上手な断り方!知らないうちにカモになってる?

2022/11/02 11:00

マルチ商法の勧誘に巻き込まると厄介だ。断るのが下手な人は、どのように断ればよいか悩んでしまうかもしれない。 マルチ商法(ネットワークビジネス)を展開している会社が、会社名や目的を明らかにしないまま違法な勧誘をしていたことなどから、一部業務の停止命令を受けた。 もし自分が勧誘されたら、うまく断るにはどうすればよいのだろう

マルチ商法の勧誘に巻き込まると厄介だ。断るのが下手な人は、どのように断ればよいか悩んでしまうかもしれない。

マルチ商法(ネットワークビジネス)を展開している会社が、会社名や目的を明らかにしないまま違法な勧誘をしていたことなどから、一部業務の停止命令を受けた。

もし自分が勧誘されたら、うまく断るにはどうすればよいのだろうか?万が一契約してしまった場合の対処法も見てみよう。

マルチ商法に勧誘されたときの断り方

マルチ商法に勧誘する人は、断られた時の対処法まで用意している。中途半端に断ると丸め込まれてしまうので、はっきり断ることが大切だ。

単に「興味がない」「怪しい」などと言って断ると、「でも権利収入には興味があるよね?」「うちの会社はこういう理由で怪しくない」などと言い返されるかもしれない。「マルチ商法には興味がない」「商品自体に興味がない」などと言って、具体的に断ろう。

それでも断れなさそうな場合は「これから用事がある」「お金のことは家族に相談しなければならない」などと言って一度帰り、後日断りの連絡を入れよう。付き合いがなくなっても問題のない人であれば、繰り返し勧誘されないようLINEなどをブロックするのも手だ。

自分の力ではどうしようもない時は、消費者ホットライン(188)に電話をすれば、相談に乗ってもらえる。

マルチ商法に引っかかったときはどうすればよい?

マルチ商法の商品を契約して買ってしまった後、お金を取り戻したい場合はどうすればよいのだろうか。

クーリング・オフする

クーリング・オフは、一定期間内であれば契約を無条件で解除できる制度だ。マルチ商法の商品を契約してしまったら、まずはクーリング・オフを検討しよう。

マルチ商法の場合は、契約書を受け取った日、または商品の引き渡し日から20日以内であれば、業者側に書面を送ることでクーリング・オフできる。

中途解約する

マルチ商法には中途解約権というものが適用され、この権利により、クーリング・オフ期間を過ぎてしまっても契約を解除できることがある。

中途解約をするには、以下の条件をすべて満たす必要がある。

  1. 入会後1年を経過していない
  2. 商品の引き渡しを受けてから90日を経過していない
  3. 商品を再販売していない
  4. 商品を使用または消費していない
  5. 商品を失くしたり壊したりしていない

消費生活センターに相談する

クーリング・オフや中途解約がスムーズにできない場合は、最寄りの消費生活センターや消費者ホットライン(118)に相談しよう。

消費者問題に詳しい相談員が無料で相談に乗ってくれ、状況によっては問題の解決につながるかもしれない。

マルチ商法に入会した直後は恥ずかしさや後悔もあるかもしれないが、時間が経つほどクーリング・オフや中途解約は難しくなるので、早めに対処することが大切だ。

文・廣瀬優香(フリーライター)
編集・dメニューマネー編集部

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