相続の機会が訪れたときに選択肢となる「相続放棄」や「限定承認」。聞きなれない言葉かもしれませんが、2つの違いを覚えておきたいものです。 相続では亡くなった人を被相続人、財産を受け継ぐ人を相続人と呼びます。相続人にとって悩ましいのは財産に負債が含まれているケースです。 「相続放棄と限定承認」、2つの違いが分かりますか?
相続の機会が訪れたときに選択肢となる「相続放棄」や「限定承認」。聞きなれない言葉かもしれませんが、2つの違いを覚えておきたいものです。
相続では亡くなった人を被相続人、財産を受け継ぐ人を相続人と呼びます。相続人にとって悩ましいのは財産に負債が含まれているケースです。
「相続放棄と限定承認」、2つの違いが分かりますか?
限定承認は相続人全員でしなければならない
「相続放棄」とは、相続に関する一切の権利義務を拒否する意思表示です。預貯金や不動産などの資産も借金も、すべて放棄することになります。相続放棄をした人は最初から相続人でなかったと扱われ、法律に則った順番でほかの相続人が財産を受け継ぎます。
一方、「限定承認」とは、財産の一部を相続する方法です。プラスとマイナスの財産のうちプラスのほうが多ければ、差額分のみ相続します。負債のほうが多い場合は、プラスの財産から支払える範囲内で返済します。
なお、「相続放棄」か「限定承認」どちらを選択する場合も、被相続人は相続の開始を知ってから3か月以内に家庭裁判所へ申し立てる 必要があります。手続きをしなかった場合は「単純承認」となり、すべてを相続したとみなされます。
解答:「相続放棄と限定承認」の違いとは……
「相続放棄」とは、一切の財産を受け継がないことで、「限定承認」とはプラスとなる財産の範囲内でマイナスの財産を清算し、なおプラスがあれば相続することです。
文/編集・dメニューマネー編集部
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