健康食品や化粧品などを売っているイメージが強いマルチ商法だが、最近ではサービスを扱う「モノなしマルチ商法」の被害が特に若い人の間で増えている。「勧誘の仕方がマルチ商法っぽいけど、モノではないから大丈夫だろう」と思って契約したら、実はマルチ商法で、気づいたときにはすでに手遅れということもある。
1 オンラインカジノ「負けてもキャッシュバックがあるよ」
「海外のオンラインカジノの会員になり、紹介した友人が会員になれば報酬が得られる」「カジノで負けても、友人を紹介すればキャッシュバックがもらえる」などと言って勧誘してくる手口がある。
ある女性は、チャットアプリで知り合った男性から誘われてセミナーに参加し、ブランド物に身を包んだ講師からオンラインカジノの説明を受けた。その後、登録料として50万円を要求された。金額に戸惑ったが、「少し投資してたくさん稼げるほうがいい」などと説得され、消費者金融でローンを組んだという。
2 海外不動産「海外の成長している不動産を買えば高い配当がもらえる」
「海外の不動産に投資すると配当があり、投資者を紹介すれば紹介料ももらえる」と勧誘する手口もある。
ある人は、中学時代の友人から良い話があると誘われてレストランに行った。そこには友人だけでなく別の勧誘者もいて、「海外の不動産に投資すると暗号資産で配当があること」「投資者を紹介すれば、紹介料として投資額の約10%を受け取れること」を説明された。
その後、消費者金融からおよそ130万円を借りて友人に渡したが、領収者などはもらえなかった。後日参加したセミナーでは、投資の説明は全くなく、勧誘の仕方を説明されたという。
3 アフィリエイト「暗号資産のウォレットを広めれば報酬は80%」
「アフィリエイト(成果報酬型インターネット広告)などを出して、特定のサービスの入会者を募り、入会すれば報酬がもらえる」と勧誘されることもある。
ある人は、友人たちと行ったカフェで出会った勧誘者から、円でもドルでも暗号資産(仮想通貨)でも入出金できるネット上のウォレットを広めるアフィリエイトを持ちかけられた。報酬はコースによって異なり、7万円コースは儲けの40%、21万円コースは80%だという。
さらに、アフィリエイターを紹介すると、紹介した人が支払ったコース費用の10%が自分の収入になると説明された。その後、登録料を含めたおよそ22万円を支払ってしまった。
「健康食品や化粧品などの商品を扱っているわけではないから、マルチ商法ではないだろう」と判断してはいけない。人を紹介すると報酬を得られることを強調し、サービスの実態がよく分からない勧誘には注意しよう。
文・廣瀬優香(フリーライター)
編集・dメニューマネー編集部
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