【年末調整】クレカの不正利用など「詐欺」被害で税金は安くなる?

2022/11/08 07:00

もしクレジットカードが不正使用されたり、お金を盗られたりした場合、勤務先で年末調整するとき手続きをすれば、被害を考慮してもらえてその分税負担は軽くなるのでしょうか?所得税や住民税が安くなるのか気になるところです。 ネットバンキングの不正送金やスキミングによる不正出金は雑損控除の対象 盗難で被害を受けた場合、「雑損控除」

もしクレジットカードが不正使用されたり、お金を盗られたりした場合、勤務先で年末調整するとき手続きをすれば、被害を考慮してもらえてその分税負担は軽くなるのでしょうか?所得税や住民税が安くなるのか気になるところです。

ネットバンキングの不正送金やスキミングによる不正出金は雑損控除の対象

盗難で被害を受けた場合、「雑損控除」を適用できると税金が安くなります。

偽サイトに誘導してパスワードを盗み取るフィッシングで不正送金された場合や、クレジットカード情報を抜き取るスキミングで預金を引き出された場合も、雑損控除の対象です。

このケースの場合、控除額は、被害額を基準にされます。所得税や住民税は、税率をかける前の金額の控除額分だけ減ります。

振り込め詐欺やワンクリック詐欺は雑損控除の対象外

このように、情報を盗まれた結果、被害にあった場合は雑損控除の対象になるかもしれませんが、これとは違って、自分でお金を相手に渡した場合は雑損控除の対象になりません。

雑損控除の対象になる「盗難」とは、自分が知らないところで盗まれることであり、詐欺はこの定義に当てはまらないからです。

オレオレ詐欺(特殊詐欺)をはじめとした振り込め詐欺でも雑損控除は受けらません。また、URLをワンクリックしただけで不当な料金を請求されるワンクリック詐欺による被害も対象外です。

雑損控除は年末調整の対象外、適用するには確定申告が必要

雑損控除を適用して税金を安くするには、自分で確定申告をしなければいけません。

確定申告は、その年の収入しか申告できないと思われがちですが、実は、過去の分でも5年以内であれば還付申告ができます。5年以内に被害を受けたことがある人は、還付金を受け取れないか確かめましょう。

また、自分だけでなく同一生計の家族が受けた被害も雑損控除の対象になる場合があるので、もし、家族が詐欺被害にあっていたとしたら、その分税金が還付されるかもしれません。心当たりがある場合は、この機会に確認してみてください。

文・大垣秀介(マネーライター)
編集・dメニューマネー編集部

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