産休・育休中でも「年末調整」は必要なのか 103万円の壁を超えていなくても税金が安くなる仕組み

2022/11/13 10:00

産休や育休で収入がないなら、年末調整は不要だろうと思う人もいるかもしれませんが、年末調整で税金が安くなる場合があります。自分の年末調整だけでなく、配偶者の年末調整で申請すると節税になる場合もあるので、忘れずに手続きをしておきましょう。 「103万円の壁を超えていないから年末調整は関係ない」訳ではない 年の途中で産休や育

産休や育休で収入がないなら、年末調整は不要だろうと思う人もいるかもしれませんが、年末調整で税金が安くなる場合があります。自分の年末調整だけでなく、配偶者の年末調整で申請すると節税になる場合もあるので、忘れずに手続きをしておきましょう。

「103万円の壁を超えていないから年末調整は関係ない」訳ではない

年の途中で産休や育休に入った人は、受け取った給料で源泉徴収されているので、年末調整をすることで税金が安くなります。

たとえば年初から4ヵ月働いた後、産休や育休に入って年末まで休んだ場合、月収20万円なら年収は80万円なので、いわゆる「103万円の壁」を超えず所得税はかかりませんが、所得税が源泉徴収されています。

源泉徴収は、毎月の給料を払う際、その月収で1年間働くことを前提に税額を想定して、給与から引く仕組みだからです。

各月の給料から所得税が源泉徴収された段階では、その後に休みに入って年収が減ることは考慮されていないので、年末調整をすれば払い過ぎた税金が戻ってきます。

配偶者の年末調整で配偶者控除を受けられることも

自分が産休や育休に入って今年の年収が少なくなった場合、配偶者の年末調整で配偶者控除の対象になるなら、税金が安くなります。

控除の対象になるかどうかの判断基準は、配偶者控除は年収が103万円以内、配偶者特別控除は201万円以内です。出産手当金や育児休業給付金を受け取っていても、年収の計算に含める必要はありません。

もし配偶者の年収が300万円・所得税率5%なら、配偶者控除を適用できると所得税が1.9万円安くなります。税率5%をかける前の金額が控除額38万円だけ安くなり、「38万円×5%=1.9万円」だけ節税になるからです。

配偶者の年末調整で控除の適用を受けるには、配偶者が働く会社の年末調整で申請が必要なので忘れずに手続きしましょう。年末調整で申請し忘れた場合でも、翌年に確定申告をすれば払い過ぎた税金が戻ってきます。

文・大垣秀介(マネーライター)
編集・dメニューマネー編集部

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