ボーナスが出ても、普通は社会保険料が15%ほど引かれて手取りがその分減りますが、ボーナスから社会保険料が引かれない人もいます。ボーナスの全額を受け取れるのです。手取りが増えるのは、どんな人なのでしょうか。
ボーナスが年4回以上なら社会保険料は引かれない
ボーナスの支給回数が年3回以下なら社会保険料が引かれますが、4回以上なら引かれません。健康保険料や厚生年金保険料が引かれない分、ボーナスの手取りが増えます。
たとえば、ボーナスの総支給額が120万円で同じでも、年3回に分けて40万円ずつなら社会保険料が引かれ、年4回に分けて30万円ずつなら引かれないのです。社会保険料で15%引かれる人なら、ボーナスの手取りが18万円も変わります。
ボーナスから引かれなくても毎月の給料から社会保険料が引かれる
年4回以上のボーナスにかかる社会保険料は、実は毎月の給料から引かれています。ボーナスから社会保険料が引かれないと、得をしたと感じるかもしれませんが、実際は毎月引かれているので得ではありません。
毎月の給料からは、月給にかかる社会保険料だけでなく、ボーナスの12分の1の額にかかる社会保険料も引かれます。
年収798万円超・ボーナス年4回以上なら社会保険料がお得に
毎月の給料から引かれる保険料は年収が多いほど高くなりますが、月々に引ける厚生年金保険料には上限があります。年収が798万円を超えると厚生年金保険料が上限に達して増えないので、手取りの割合が相対的に上がって得といえるかもしれません。
ボーナスが年3回以内ならボーナスから保険料が引かれるので、この「月給から引ける保険料」の制限を受けずに保険料が引かれてしまいます。しかし、年4回以上で月給からボーナスの社会保険料を引く場合は、制限の対象になって保険料が上がらずに済むのです。
ただし、厚生年金保険料の割合が下がると、将来の年金生活に備えて積み立てる額が減ります。ボーナスの手取りが増えれば得と考える人もいますが、将来受け取る年金が減ると考えると一概に得とはいえません。その場合は、老後に備えて自分で貯蓄をして備える必要があります。
文・大垣秀介(マネーライター)
編集・dメニューマネー編集部
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