ミスをして「会社をクビ」にされた!解雇されると退職金はもらえないのか

2022/11/24 11:00

重大なミスを理由に会社から解雇(クビ)を言い渡されるケースは実際にあり、そうした場合には退職金が出ないことがあります。しかし、ミスを理由とした解雇がすべて認められるわけではないし、たとえ懲戒解雇であっても、退職金を払わなければいけない場合もあります。 遅刻や資料の作成ミスで解雇されることはあるのか? 解雇が認められるか

重大なミスを理由に会社から解雇(クビ)を言い渡されるケースは実際にあり、そうした場合には退職金が出ないことがあります。しかし、ミスを理由とした解雇がすべて認められるわけではないし、たとえ懲戒解雇であっても、退職金を払わなければいけない場合もあります。

遅刻や資料の作成ミスで解雇されることはあるのか?

解雇が認められるかどうかは、ミスの程度や頻度、改善の見込みがあるかどうかで判断されます。ささいなミスや少しの遅刻を1回した、会議資料にミスがあったり寝坊して数分遅刻したりしたといった理由で解雇を言い渡された場合、一般的には不当解雇にあたり無効です。

またミスを繰り返して解雇された場合でも、会社が指導や注意をしていないなら、そもそも改善の見込みの有無の確認を会社がしていません。解雇が無効になる可能性が高いでしょう。

もし裁判になったら、裁判所は解雇が有効かどうかを、業務上のミスの程度や頻度、改善の見込みの有無などで判断することになります。

横領のように故意・悪質な行為が理由なら解雇は有効でしょうが、意図せぬミスや能力不足による解雇なら、有効になるのは原則として会社が指導しても改善の余地がない場合です。

懲戒解雇でも退職金の一部の支払いを命じた判例がある

懲戒解雇の場合、退職金を払わない旨が就業規則に書かれている企業が多いのですが、過去の裁判例を見ると、懲戒解雇でも退職金の支払いを命じた例が少なくありません。

たとえば、飲酒運転で懲戒解雇になり会社が退職金不支給としたケースでは、裁判所の判断で退職金の3分の1や2分の1の支払いが命じられた事例がありました。

そもそも退職金には“賃金の後払い”のような性質があり、従業員は既に働いていて労働の対価として受け取る権利があるからです。解雇されたからといって、既に働いた分の賃金をもらえなくなるわけではありません。

ただし「労働者の永年の勤続の功を抹消してしまうほどの重大な不信行為」があったなら、退職金の減額や不支給が裁判で認められる傾向にあります。

解雇理由にもよりますが、仮に解雇や退職金不支給を言い渡されても、裁判で解雇が無効になる場合や退職金を勝ち取れる場合があるので、泣き寝入りせず専門家に相談しましょう。

文・大垣秀介(マネーライター)
編集・dメニューマネー編集部

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