ふるさと納税を年末に駆け込みで申し込む場合、“申し込みの期限以外に”注意しなければならない期限が3つあります。この期限を守らないと、申し込みが翌年扱いになってしまいます。
期限1 寄附金の振り込み期限
ふるさと納税の寄附金を銀行振込で支払う人は、「振込の期限」に気をつけましょう。ふるさと納税の申し込みは12月31日までの入金が条件ですが、多くの銀行は年末年始に休業するため、30日以降の振り込みが年内に反映されないことがあります。
三菱UFJ銀行では、12月30日14時以降の振り込みが翌年1月4日の処理になる可能性があります。新生銀行では12月30日14時30分以降に他行への振り込みをすると、入金は翌年1月4日になるそうです。
年内に確実に寄附したいなら、12月29日までに振り込むとよいでしょう。
ちなみにクレジットカードなどのオンライン決済は決済された日が寄附日となるので、基本的には12月31日まで年内の申し込み扱いになります。
期限2 ワンストップ特例の申請書の期限
面倒な手続きをしなくても税額控除が受けられるワンストップ特例を利用する人は、「申請書の提出期限」に気をつけましょう。提出期限は1月10日のため、年末ぎりぎりに申し込みをすると書類が届くのが遅くなり、申請が間に合わなくなることがあります。
期限に間に合わないと、確定申告をしなければいけません。
申請書は自治体のサイトなどからもダウンロードできるので、年末にふるさと納税をする人はそちらを利用するとよいでしょう。
期限3 問い合わせやキャンセルの期限
ふるさと納税の申し込み先となる自治体は年末になると休みになるので、「内容の変更やキャンセルができなくなる点」に注意しましょう。多くの自治体は12月29日から1月3日まで閉庁しているので、その間は問い合わせができません。
また寄附金を現金書留で送る場合も、12月28日までに届くようにしなければ翌年の申し込み扱いとなります。
年内に必ず間に合わせたいなら、それぞれの期限を事前に確かめておくとよいでしょう。
文・山田千景(ライター)
編集・dメニューマネー編集部
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