結婚していても、夫や妻に先立たれると老後は「おひとりさま」になります。年金生活を始めてから死別した場合、どのくらい年金が減るかを知り、必要な備えをしておきましょう。
メインの稼ぎ手が亡くなるともらえる年金は4割も減る
どちらかが専業主婦(夫)の片働き家庭で、メインの稼ぎ手に先立たれると、遺されたほうの年金は4割も減る可能性があります。
夫婦が受け取るモデル年金(2023年度)は月額22万4,482円で、これには2人分の基礎年金とメインの稼ぎ手の厚生年金が含まれています。
メインの稼ぎ手が亡くなると基礎年金は1人分に減り、厚生年金は4分の3を遺族年金として受け取ることになります。年金は月額13.5万円となり、死別する前の年金額から4割も減ってしまいます。
共働きで年収の高いほうが亡くなると年金が5割減ることも
共働き家庭では、夫婦とも元気なうちは、それぞれ厚生年金を受け取れます。しかし、死別すると自分の厚生年金しか受け取れません。
年収の差が大きければ、亡くなったほうの厚生年金の4分の3を遺族年金としてもらえることがありますが、自分の厚生年金との差額分しか受け取れないため、結局は片働き家庭と同じ年金額になります。
むしろ、夫婦とも元気なうちにもらえる年金が多い分、5割近く年金が減ってしまうこともあるのです。
自営業だと年金は半分になる
自営業で厚生年金に入っていない夫婦は、それぞれ基礎年金を受け取るだけなので、死別すると年金は半分になります。
2023年度の基礎年金は月額6万6,250円で、夫婦で合わせても13万2,500円です。死別すると1人分の6万6,250円しか受け取れないため、年金だけで暮らすのは難しくなるでしょう。
夫婦とも自営業なら、貯金などで老後に備えておくことが必須といえます。
なお、本文では18歳未満の子を養育中でないなど、いくつかの前提をもとに簡略化して説明しているため、実際の年金額や死別後の変化については年金事務所にご相談ください。
文・木崎 涼(ファイナンシャル・プランナー)
編集・dメニューマネー編集部
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