仕事中の事故などで怪我をした際、「労災がおりる」といいます。ここでいう「労災」とは、労災保険制度の労災補償のことで、労働者が業務上または通勤中の傷病などに対して保険給付が行われる仕組みです。 対象は労働者ですが、企業の役員(取締役)は入れるのでしょうか?入れないのでしょうか? バイトやパートも対象になるが…… 労災保険
仕事中の事故などで怪我をした際、「労災がおりる」といいます。ここでいう「労災」とは、労災保険制度の労災補償のことで、労働者が業務上または通勤中の傷病などに対して保険給付が行われる仕組みです。
対象は労働者ですが、企業の役員(取締役)は入れるのでしょうか?入れないのでしょうか?
バイトやパートも対象になるが……
労災保険は、原則として一人でも労働者を使用する事業は、業種の規模の大小を問わず、すべてに適用されます。その費用は、原則として事業主の負担する保険料でまかなわれます。なお労災保険でいう労働者には、アルバイトやパートタイマーも含まれます。
労働基準法では、役員は労働者としていないので、基本的に労災保険についても、役員は対象外です。このため、「役員は労災保険に入れない」については、”基本的には”YESです。
しかし役員の性質によっては役職名称にかかわらず、労災保険の給付対象になる場合があります。
また、労災保険には「特別加入」の制度があり、一定の要件を満たす中小事業主などは、労災の保険加入の承認を受ければ、労災保険の給付を受けられます。
ただし、この特別加入は、業務の実態、災害の発生状況から労働者と同様に保護するためのものであり、「事業主が経営者として行う業務による災害の場合」は労災として認められないそうです(厚労省)。
文/編集・dメニューマネー編集部
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