消費税率が8%から10%になったのは2019(平成31)年10月1日からです。ただこれと同時に「軽減税率制度」も実施され、いくつかの品物については8%で据え置かれています。 対象は、酒類・外食を除く飲食料品や、週2回以上発行される新聞(定期購読契約に基づくもの)とされています。 それではコンビニのイートインを使う場合は
消費税率が8%から10%になったのは2019(平成31)年10月1日からです。ただこれと同時に「軽減税率制度」も実施され、いくつかの品物については8%で据え置かれています。
対象は、酒類・外食を除く飲食料品や、週2回以上発行される新聞(定期購読契約に基づくもの)とされています。
それではコンビニのイートインを使う場合は、軽減税率の対象になって8%になるのでしょうか。それとも対象にはならず、10%なのでしょうか。
テークアウトやデリバリーは?
飲食物といっても、レストランなど店内で食べる場合もあれば、テークアウトやデリバリーをするものもあります。
まず飲食店内で食事する場合、基本的に消費税は10%かかります。軽減税率の対象外です。次にテークアウトやデリバリーの場合は軽減税率が適用されるため、8%となります。
それではコンビニのイートイン利用はどうなるかというと、10%です。ンビニ店内のイートインスペースや、フードコートの飲食も外食扱いになるので、消費税は標準税率の10%が適用されます。
判断のポイントは、「テーブル・イス等の飲食設備のある場所において、飲食させる役務の提供の有無」だそうで、コンビニのイートインスペースにもテーブルやイスがあって、食べられるようになっているので、外食(飲食店での食事)と同じと考えられるようです。
つまり「「コンビニのイートイン、飲食物の税率は8%」は間違いで、答えは「NO」です。
文/編集・dメニューマネー編集部
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