6月は固定資産税の請求書が届く時期で、家や土地を持っている人は、まとめて払うか分割で払うか頭を悩ませているかもしれません。
固定資産税は固定資産を所有している人にかかる市町村税ですが、東京都でも多摩、島しょ地域の固定資産については市町村が課税しますが、23区内については、都が都税として課税しています。
一般的な財源に充てられる普通税である固定資産税は、毎年決まった日に土地や建物を所有している人にかかりますが、それは「4月1日である」というのは本当でしょうか?嘘でしょうか。
不動産を売買する際の精算は起算日が2つある?
不動産を売り買いする際、固定資産税を精算する必要がありますが、その起算日は1月1日と4月1日のいずれかです。どちらにするかは地域などで異なるようです。
起算日を1月1日にする場合は、土地や建物を売った人の負担は、1月1日から引き渡し日までの固定資産税を負担。これに対して買った人は、引き渡し日から12月31日までの分を支払います。
ただこれは売買の際にどう負担するかという問題であって、基本的に固定資産税は毎年1月1日の土地や建物の持ち主に対して課されます。4月1日ではないので、正解はNOです。
このため、たとえば6月に家を売る予定があっても、その年の1月1日の所有者に課税されます。
なぜ4月1日を起算日にした考え方があるかというと、固定資産税がかかるのは1月1日時点の土地や建物の持ち主に対してですが、税金は4月1日から始まる年度分だからのようです。
文/編集・dメニューマネー編集部
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