認知症患者の数は年々増えており、2025年には65歳以上の6人に1人がかかると予測されるなど、身近なものになってきています。相続というと「親が亡くなってからの話」と考えられがちですが、認知症になると財産に手を付けられなくなるなど、生きているうちに困ることになりかねません。
親が認知症になると財産を運用できない
認知症といっても程度などはそれぞれですが、代表的なアルツハイマー型認知症を例にすると、医師が「中期程度以上」と診断すると、銀行口座から預金を引き出せなくなります。
引き出し以外にも、金融機関での各種手続きや贈与などの法律行為ができなくなることが多いようです。親が生きているにもかかわらず、財産に手をつけられない「デッドロック」になるため、事前対策が必要です。
認知症になる前にできる対策とは
事前対策として考えたいのが、「家族信託」の制度を使い親と子で信託契約を結び、子が親の代わりに財産を運用できるようにすることです。
たとえば親が認知症になって凍結されるはずだった銀行口座から、信託を受けた子が代わりに預金を引き出して自由に運用できます。
注意点としては、信託契約でできる行為のなかに、親の財産を子へ移して節税するような行為が含まれていないことがあります。
発症後の対策では財産を運用しにくい
家族信託は事前の対策なので、「認知症になったらもう遅いの?」と思われそうですが、その場合は「成年後見制度」で成年後見人を立てれば、親の代わりに財産を運用できます。
しかし、成年後見人は家庭裁判所が決めますし、決まった後も家裁の指示で動くため、前述した家族信託の制度よりも財産を運用しにくくなります。
親が認知症になる心配があるなら、早目の対策をしておいたほうがいいでしょう。相続税については、いかに対策しても親が認知症になった後は節税できないため、その前にできる限り相続財産を減らせるよう計画しておく必要もあります。
文/編集・dメニューマネー編集部
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