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親の家、いつか相続するなら今のうちにやるべきこと しないと罰金10万円も?

2023/06/29 07:00

親の家を子に相続するうえで、大事な手続きの1つに相続登記がありますが、2024年には手続きが義務化されるため、今のうちに次のことを考えて対策しておかないと、罰金がとられるかもしれません。 名義を変えないと10万円の罰金を支払うことに 親が生きている間に引き継ぐ家はもちろん、既に親から相続している家も登記をしていないなら

親の家を子に相続するうえで、大事な手続きの1つに相続登記がありますが、2024年には手続きが義務化されるため、今のうちに次のことを考えて対策しておかないと、罰金がとられるかもしれません。

名義を変えないと10万円の罰金を支払うことに

親が生きている間に引き継ぐ家はもちろん、既に親から相続している家も登記をしていないなら、相続登記という形で名義変更が義務となり、名義変更しないと10万円の罰金を支払うことになる可能性もあります。

現状、亡くなった人が名義人のままで、本当の所有者が誰なのか分からない土地は全国に約20%あるといわれ、九州の面積より大きい割合にまで相当します。その原因の一つが、名義変更の手続きが難しいことですが、2024年4月1日から簡単になります。

既に親から引き継いだ自分の家は、問題ないかどうか確かめておきましょう。

なお名義変更の期限は相続から3年以内ですが、既に相続した人は相続開始からではなく2024年4月1日から3年以内なので、2027年3月末までということになります。

家を手放したいときは?

親から引き継いだ家に住まずに売却する場合でも、その前に名義変更は必要です。自分が家の所有者であることを主張できず、さまざまなトラブルにつながるからです。

もし、売却したくても買い手が見つからない場合は、国に引き取ってもらう方法もあります(相続土地国庫帰属制度)。しかし、そのためには建物を取り壊して更地にするなど厳しい条件をクリアしなければならず、手数料も20万円もしくはそれ以上かかります。

売らずに家の固定資産税などを支払い続けることと比べるよよいでしょう。

こうした内容を家族で話し合って決めるには時間がかかるでしょうし、名義変更の手続きも数ヵ月かかるため、親の家については今のうちからよく考え、相談を始めましょう。

文/編集・dメニューマネー編集部

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