子供が生まれると、自分にもしものことがあったときの備えや、学費の積立などを目的に保険に入ることもあるでしょう。しかし、保険金の額や受取人との関係によっては、保険金に税金がかかることがあります。せっかく子供のために入った保険で損をすることがないよう、3つのケースに気をつけましょう。
1 学資保険を子供本人が受け取ると贈与税がかかる
学資保険に入るとき、受取人を子供本人にすると、非課税枠110万円を超える保険金に贈与税がかかります。
保険金が年間110万円以内でない限り、子供本人ではなく親が受け取るほうが、一般的に税金は少なくなります。
ただし、親が受け取るときも、受け取り方や金額によっては所得税や住民税がかかります。親が保険金を受け取るときの所得は、保険金と払い込んだ保険料の差額です。
一括で受け取る場合、差額が50万円以下なら税金はかかりません。年金として受け取る場合、一つの勤務先で働く普通のサラリーマンなら、差額が20万円以下であれば税金はかかりません。なお、副業や投資をしている場合、副業や投資の利益も合わせて20万円以下に抑える必要があります。
2 死亡保険金は非課税枠を超えると相続税がかかる
「死亡保険金には税金がかからない」と考えている人は多いですが、非課税枠を超えると相続財産とみなされ、相続税がかかることがあります。
死亡保険金の非課税枠は、相続人1人につき500万円です。たとえば夫が亡くなり、妻1人子2人の3人が相続人になるとすると、死亡保険金の非課税枠は1,500万円です。相続人が受け取る死亡保険金の合計が非課税枠を超えていたら、受け取った保険金に応じて相続税がかかるおそれがあります。
3 死亡保険金に多額の贈与税がかかることがある
死亡保険金には相続税だけでなく、贈与税がかかることもあります。贈与税がかかるのは、保険料を払っている人と被保険者、保険金の受取人がすべて違うときです。
たとえば、夫の片働き家庭で妻が亡くなったときも子供が保険金を受け取れるよう、夫が妻の生命保険の保険料を払っている場合などです。
妻が亡くなり、子供が1,000万円の保険金を受け取ったとすると夫から子供への贈与とみなされ、177万円もの贈与税がかかります。
贈与税には500万円の非課税枠がないため、相続税と比べて税金が高くなりやすいので気をつけましょう。
保険に入るときは、受け取るときにかかる税金を踏まえて、受取人や被保険者を誰にするか慎重に考えることが大切です。
文・木崎 涼(ファイナンシャル・プランナー)
編集・dメニューマネー編集部
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