「相続争い」の件数は、財産額が1億円以上よりも5,000万円以下の家庭のほうが多く、身近に起こり得るものと考えられます。一度争いが起こると長期にわたって時間的に拘束されたり、精神的ダメージを受けたりと、普段の私生活に影響がでます。
自分の財産を守り抜くことも大事ですが、あきらめて相続争いから逃れるのも一つの選択肢です。次に解説する3つの方法を検討してみてはどうでしょうか。
方法1 相続放棄する
「相続放棄」により相続財産をすべて手放せば、相続争いから逃れられます。相続では借金などマイナスの財産(負の財産)も負担しなければいけませんが、相続放棄すれば、こちらも放棄されます。手続きの期限は相続発生から3ヵ月以内で、相続放棄申述書など必要書類を提出して家庭裁判所へ申立てをします。
注意点として、申立てが受理されると二度と撤回できないため、本当に相続を放棄しても大丈夫か慎重に考えることが必要です。
方法2 相続分を放棄する
相続放棄の期限である3ヵ月を過ぎても、「相続分の放棄」といった方法で相続争いから逃れられますが、マイナスの財産は相続しなければいけません。
手続きは簡単で、独自で作成した書面や相続人同士の口約束など、相続放棄より楽ですが、マイナスの財産は負担することになるので、どれだけの金額になるかよく確かめることが必要です。
方法3 相続分を譲渡する
「相続分の譲渡」とは自分の相続分を別の人に譲渡することで、その相手は相続争いをしている兄弟姉妹(相続人)の誰かを選べます。相続分の放棄と同様に、期限の3ヵ月を過ぎても簡素なやり取りで成立し、マイナスの財産は負担しなければいけません。
譲渡の際は、その財産と引き換えに有償で現金などを受け取れますが、有償・無償にかかわらず相続人と譲渡のやり取りが必要なため、できる限り相続人の誰ともかかわりたくない場合は、相続分の放棄を選ぶほうが良いでしょう。
文/編集・dメニューマネー編集部
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