免許証サイズのカードの「マイナンバーカードと個人番号通知カード」、役所で住民票や戸籍を請求するときに見かける「抄本と謄本」。これらには、明確な違いがあります。
「マイナンバーカード」と「個人番号通知カード」の違いとは?
マイナンバーは日本に住民表のあるすべての人に付与され、税・社会保障・災害対策の分野で活用されます。各機関が共通の番号で個人情報をひもづけすることで、分野を横断してすばやく個人を特定できます。
マイナンバーを提出するときは番号確認と本人確認の両方が求められますが、マイナンバーカードを持っていればおもて面が本人確認書類、裏面が番号確認書類として利用できるので、1枚で事足ります。
「個人番号通知カード」とは市町村区から住民票の住所へ送付された、マイナンバーの確認ができる紙のカードです。番号通知カードのおもて面には住所や氏名が記載されていますが顔写真は無く、本人確認には適さない書類です。
「抄本」と「謄本」はどう違う?
「抄本」とは、戸籍などの「写し」で、世帯のうち一人または数人分のものです。住民票や戸籍の原本は市区町村に保管されており、持ち出すことはできません。必要なときは「原本と相違ないことを証明する」などと記載された写しを取得します。
一方、「謄本」とは、「抄本」と同じく戸籍などの「写し」で、世帯全員のものです。1871年に戸籍法が制定されてから戸籍は紙で管理されてきましたが、1994年に戸籍法が改正され、コンピュータ管理が可能になりました。
電算化後は、謄本が「全部事項証明書」、抄本が「個人事項証明書」と呼ばれるようになりました。
文/編集・dメニューマネー編集部
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