親が持っている土地に家を建てれば土地代がかからなくてお得ですが、トラブルになって後悔する人もいます。長く住むマイホームだからこそ、目先のお得感に惑わされず、次のリスクを知っておきましょう。
1 親が亡くなり立ち退きを求められる
親が亡くなり、ほかの兄弟姉妹が土地を相続すると、立ち退きを求められるリスクがあります。
人の土地に建物を建てて住むときは地代を払うのが普通ですが、親子の場合は払わないことのほうが多いでしょう。親が生きているうちは問題ありませんが、土地を相続した側は出て行ってほしいと思うことがあります。
たとえば、次男が親の土地にタダで家を建て、親が亡くなって長男が土地を相続したとすると、長男は「他人に土地を貸して地代をもらいたい」「まとまったお金がいるので土地を売りたい」「自分の子供に家を建ててほしい」と思うかもしれません。
また、続いて長男が亡くなると、土地は長男の配偶者と子供が相続します。自分の土地に義弟や叔父がタダで住んでいるとなると、ますますトラブルのリスクは増すでしょう。
相続人は土地と一緒に貸主の立場も引き継ぐため、立ち退きを求められても応じないことはできますが、関係が悪くなってしまうのは避けられません。
2 借主が亡くなると契約自体がなくなる
親の土地をタダで借りた場合、借主が亡くなると契約自体が消えるため、遺された家族が出ていかなければならなくなるリスクがあります。
地代を払う普通の契約なら、借主が亡くなっても相続人は「借りる権利」を引き継ぎ、そのまま住み続けられます。しかしタダで借りていた場合、借りる権利は消えてしまいます。
たとえば、先ほどのケースで次男が亡くなると、次男の両親や土地を相続した長男、長男の配偶者や子供から立ち退きを求められたとき、遺された次男の配偶者と子供は断ることができません。
かといって、親に地代を払うと、親は確定申告をして所得税を払わなければならず、相続財産も増えてしまいます。また、地代のほかに権利金としてまとまったお金を払わないと贈与とみなされ、多額の贈与税がかかるおそれもあります。
3 離婚時に財産を分けにくい
親の土地に建てた家は、親の同意がないと売れないため、離婚時に財産を分けにくくなることがあります。
親は「わが子が住むからこそタダで家を建てさせたのに」という気持ちから、離婚や引っ越しに反対するかもしれません。また、親が家を売ることに同意しても、通常の土地建物セットで売る場合と比べて、価格が安くなるというデメリットもあります。
親の土地にタダで家を建てるときは、土地を自分が相続できるよう親に遺言を書いてもらう、離婚時の財産の分け方をあらかじめ家族で話し合っておくなど、事前に対策を講じておきましょう。
文・木崎 涼(ファイナンシャル・プランナー)
編集・dメニューマネー編集部
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