相続に備えたい

生命保険で贈与税がかかる場合 契約前にすべきこと・契約後にできること

2023/07/27 17:00

お盆の帰省では、家族の将来やお金について話す機会も生まれ、その中で生命保険の見直しをする人もいるようですが、保険の契約者と実際に保険料を支払う人が違う場合、贈与税がかかることに注意しなければいけません。 贈与税がかかってしまう理由 保険の契約者と保険料を支払う人が違うことを「名義保険」といい、保険金がおりるときに贈与が

お盆の帰省では、家族の将来やお金について話す機会も生まれ、その中で生命保険の見直しをする人もいるようですが、保険の契約者と実際に保険料を支払う人が違う場合、贈与税がかかることに注意しなければいけません。

贈与税がかかってしまう理由

保険の契約者と保険料を支払う人が違うことを「名義保険」といい、保険金がおりるときに贈与があったとみなされ贈与税がかかってしまいます。

たとえば、保険の契約者が妻、実際に保険料を支払う人が夫、保険金の受け取り人が子供の場合、妻が亡くなったときに子供に保険金がおりると、その保険金が「保険料を支払っていた夫から子供へ財産の贈与」とみなされ、贈与税がかかる仕組みです。

契約前ならこういう支払い方にすれば節税できる

もしも、これから生命保険を契約するなら、夫が直接保険料を支払うのではなく、夫から妻に定期的に贈与という形で資金を渡して、妻から保険会社へ保険料を支払うようにしたほうが、保険金にかかる税金は安く抑えられます。

前述のケースとどう違うかというと、この場合は、保険の契約者と保険料を支払う人の両方が妻になり、保険金がおりるときは、亡くなった妻から子供へ相続が発生したとみなされ、相続税がかかります。

相続税を支払うケースのほうが、前述した贈与税を払うケースより安く抑えられることが多いので、契約前に確かめておきましょう。

その際、「夫から妻へ渡す資金に贈与税がかかるのでは」と心配になる人もいるかもしれませんが、暦年贈与の年間110万円の非課税枠内であれば、贈与税はかかりません。

契約してしまっているならこうしよう

もし、生命保険を既に契約してしまっている場合は、保険金の受け取り人を夫に変えることで保険金にかかる税金を安く抑えられます。

この場合、最初に紹介したケースと違い、保険料を支払っていた夫本人が保険金を受け取りますが、これは、収入とみなされ所得税がかかります。所得税も、贈与税より安く抑えられることが多いです。

文・三澤智史(ファイナンシャル・プランナー)
編集・dメニューマネー編集部

【関連記事】
50代で「老後破産」する?定年前にやめるべき行為
ブラックリストでも作れるクレカ5選【PR】(外部)
人気の連載「新NISA」活用法
「老後資金」の作り方【PR】(外部)
「dジョブスマホワーク」で高ポイントをもらう方法