相続時に実家にタンス預金がある場合、相続財産にタンス預金を含めないとあとで税務署からお尋ねや税務調査がくることがあります。税金は国税総合管理システム(KSKシステム)で一元管理されており、怪しいお金の動きが分かれば追徴課税を受けることもあります。近い将来に相続が想定される人は、必ず確かめておきましょう。
1 相続後7年以内に大きな買い物をすることで分かる
相続後7年以内に大きな買い物をすると、相続したことが税務署に知られます。
たとえば、年収400万円の人がいきなり年収を超える金額の車や分不相応な金額のマイホームを買うと、何かしらの財産を隠し持っていると思われても不思議ではないでしょう。
相続税の申告をすべき財産を申告せずに相続した場合、時効成立までは7年あります。相続があったことは住民票などの記録から簡単に分かるので、最初から隠さずに申告したほうがいいです。
2 高額のお金を銀行に預けたことで分かる
タンス預金が防犯上良くないといった理由で無申告の相続財産を銀行に預ける人もいますが、これも税務署に知られてしまいます。毎月少しずつ預けたとしても、これまでと収入や支出がたいして変わりないのにいきなり預金額が増えるのは怪しまれます。
3 相続税が異様に少ないことでバレる
タンス預金のまま保管し続けるとしても、相続税が少なすぎることで分かることがあります。
税務署は、被相続人のこれまでの収入や納税額を把握しており、金融機関へ情報開示の請求ができます。
被相続人の入出金記録などをたどれば、高額なタンス預金があると疑われる可能性は高いので、もし、高額の現金が家にあれば申告しておくべきでしょう。
文・北川真大(ファイナンシャル・プランナー)
編集・dメニューマネー編集部
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